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技能実習と特定技能の違い(1) - 株式会社TOHOWORK

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技能実習と特定技能の違い(1)

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月17日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今回の内閣にはデジタル庁というのが新たなに創設されたそうですね。

以前もサイバーセキュリティーとかいう東京五輪ように作られた部署があったそうですが、その大臣がまったくパソコンの知識を有しない人だったことは記憶に新しいですよね。

今回のデジタル庁の大臣は国会一、ITに強い方ということらしいので、今後のデジタル化、電子化に期待をしていきたいところではあります。

個人的な意見としては、入管への書類提出をすべてオンライン完結できる仕組みにしてもらいたいことや引っ越し時における市役所などでの手続きもインターネットで申請ができるようにしてもらえると日常生活も少しは楽になるのかなと思いました。

とはいえ、日本は先進国の中でも最下位に位置するほどデジタル化が遅れている国なだけあって、日本国民の半数以上がパソコンに疎いという状況にあるようですので、まずは幼いうちからのIT教育にももっと力を入れていく必要があると思います。

今では小学生からプログラミングの授業があるそうですので、その子たち大人になるときには、すべてデジタル化への移行もされている可能性がありますね。

私もITの波に取り残されないように常に情報収集は怠らないように日々学習を進めていこうと思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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技能実習と特定技能の違い

 

ここからは、団体監理型の技能実習生について、特定技能と比較しながら説明していきます。

 

 

1.受入機関

技能実習生を受け入れる事業者は「実習実施者」と呼ばれます。

特定技能所属機関と同様、その要件は法令等に細かく定められています。

 

①業種

業種自体に制限があるわけではないものの、技能検定や技能実習評価試験に合格しなければ2号以降には進めませんので、実質的にはこの検定等の有無が基準となるでしょう。

検定等が用意されているものは「移行対象職種・作業」と呼ばれ、2020年9月現在、82業種148作業があります。

なお、移行対象職種・作業でなくても1号のみの技能実習は可能ですが、技能実習計画を策定して認定を受けるのは同じです。

この場合、目標は自分たちで適切なものを設定する必要がありますので、かえってハードルが高いかもしれません。

 

②実施体制

技能実習を適切に実施するために、事業所に必要な担当者が定められています。

まず、統括管理の役割を担う者として、「技能実習責任者」が必要です。

また、技能を適切に指導していくために、その作業の実務経験が5年以上ある者を「技能実習指導員」として選任しなければなりません。

さらに、日本での生活について助言や指導をする者として、「生活指導員」も必要になります。

技能実習責任者は特定技能における支援責任者と、生活指導員は支援担当者と、それぞれ同様の役割を担っているイメージです。

なお、技能実習責任者については、技能実習法法令や労働関係法令等について学ぶ養成講習を、3年に一度は受講しなければなりません。

技能実習指導員と生活指導員については、養成講習の受講が必須ではないものの、受講していると「優良な実習実施者」になれるかどうかの審査時にポイントとなります。

ちなみに、優良な実習実施者になっていないと、第3号(4年目・5年目)の技能実習生を受け入れることができません。

 

③法令遵守

実習実施者において労働関係法令や入管法令、そして刑法等の遵守が求められているのは、特定技能所属機関と同様です。

 

④外国人に対する支援

母国語での相談については、監理団体による支援を受けることが可能です。

また、入国後の1か月は監理団体の主導で講習に専念してもらうことになりますので、その際に基本的な日本語や生活ルールなどは教えてもらえます。

ただし、入国後講習だけで不自由なく生活できるレベルに達することは期待できませんので、配属後も継続的な支援は必要になるでしょう。

定期的な監査などを通して、監理団体との関係は実習修了まで続きますので、具体的な支援方法についても、助言を受けられる仕組みになっています。

 

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