技能実習と特定技能の違い(2)
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
みなさんのご自宅にも国勢調査票は届いているのではないでしょうか。
この国勢調査は5年に1度の調査で日本に住む外国人にも提出の義務があるものとなっています。
提出を拒んだり、虚偽の記載をすると50万円以下の罰金に科されるとのことですので、もし外国人を会社で雇用されている企業様はぜひ一声かけてあげてください。
弊社でも登録支援機関として支援を行っているので、特定技能外国人には記入方法から提出方法までしっかりとサポートを行っていきます。
今年からはインターネットでも提出もできるようになったそうですので、会社に外国人がいる場合などは休憩時間などに教えてあげるのもいいかもしれませんね。
記入時間も10分ほどで完了する内容となっていますので、期限に間に合うように対応してあげてください。
********************************************************************
特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
*********************************************************************
|技能実習と特定技能の違い(2)
2.受け入れる外国人
特定技能が「ある程度の能力を持った人材を即戦力として受け入れる制度」であるのに対し、技能実習は「技能も日本語も初歩から教える制度」といえるでしょう。
そのため、受け入れる人材についての要件は比較的緩やかです。
①技能と日本語の能力
技能については、母国において同種の職業に就いていた経験が求められますが、経験がない場合は講習等によってクリアすることも可能です。
日本語能力については、「介護」だけは入国時に日本語能力試験のN4が求められているものの、その他の職種には特に要件がありません。
母国における講習や入国後の講習において基本的な日本語は教わっているはずですが、実質的には事業所に所属されてから覚えていくことになるでしょう。
②在留期間の上限
1号が1年、2号と3号が2年ずつで、最長5年となります。
それぞれの期間内で検定等に合格できなかったとしても、実習期間を延長することはできません。
ちなみに、検定等は再受験が一度しか認められませんので、2回連続で不合格とならないように気をつけてください。
③送出し国からの推薦
送出し国の公的機関から推薦を受けている必要があります。
そのため、実質的には送出機関が現地で確保した人材を受け入れていくことになるでしょう。
監理団体を通して送出機関から紹介を受け、面接・採用へと進んでいくのが一般的です。
④送出し国
日本政府と相手国の政府との間で二国間取決めを締結して、その国の政府が認定した送出機関に限定して実習生を受け入れる仕組みが主流となっています。
そのため、実質的に受け入れられる国は、アジアを中心に約15か国となっています。
3.技能実習計画
実習生の適切な受入れを実現するために、監理団体の指導の下に技能実習計画を策定して、外国人技能実習機構の認定を受けなければなりません。
この実習計画は、1号から3号までの各段階において、実習生一人につき一本ずつ策定し、それぞれ基準に従って審査されることになります。
①行わせる作業
審査基準に定められた「必須業務」の作業時間を2分の1以上として実習計画を策定します。
その他の作業については「関連業務」または「周辺業務」として認められたものを、それぞれ定められた範囲内で組み込んでいくことになります。
また、各業務において10分の1以上は「安全衛生業務」として、労働安全衛生法令に定められた安全衛生教育などを行っていく必要があります。
なお、使用する道具などについても、細かく定めておかなければなりません。
②実習生の待遇
特定技能と同じように、日本人の労働者と同等以上の待遇が求められます。
実習計画の認
定申請に際して雇用条件書の写しを提出しますので、第1号の技能実習生については、報酬や食費等の負担、そして休日・休暇等の労働条件をきちんと伝えたうえで日本に呼ぶことになります。
また、宿泊施設等についても条件がありますので、最低限の環境は整えてください。
4.監査等
実習が始まると、3か月に1回以上の頻度で監理団体による監査を受けることになります。
受入れ当初だけなく、第3号の5年目が終了するまで、監査を受け続けなければなりません。
また、第1号の技能実習生を受け入れている場合は、毎月の訪問指導も受けていくことになります。
さらに、外国人技能実習機構の立入検査が、3年に1回のペースで予定されています。
この立入検査の受入れや各種報告書の提出などを適切に行っていくことも、技能実習継続の要件となっていますので、注意してください。
実習が適切に行われていない場合は、改善命令や認定取消といった行政処分がなされる可能性もあります。
労働者として適切に保護される点は特定技能と同様ですが、担当してもらう仕事については、厳しい制限が課されています。
ただし、監理団体による手厚い支援が期待できるのは、特に外国人雇用の経験がない企業にとってはメリットと考えられますので、両制度の違いを把握したうえで、各企業に合った制度を利用するとよいのではないでしょうか。