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技能実習における監理団体と特定技能における登録支援機関の違い - 株式会社TOHOWORK

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技能実習における監理団体と特定技能における登録支援機関の違い

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月23日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日までの4連休をいかがお過ごしでしたか?

私はゴールデンウィークぶりに実家へ帰省していました。

ニュースなどでは高速道路の渋滞や飛行機の座席が満席になるなど、かなりの人が出かけられたと報道されていましたが、新幹線はガラガラではないもののそれなりに空席は目立っていたように感じました。

これに伴いコロナの新規感染者の拡大は懸念されるところではありますが、自粛疲れに加えて経済を回すという意味でも人々が外出をするというのはいいのではないかと思っています。

今月もあと1週間ほどとなりました。

少しずつではありますが、海外からも外国人の入国が見られ、来月にはさらに増える見込みとのことです。

外国人雇用を検討されている企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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技能実習における監理団体と特定技能における登録支援機関の違い

 

技能実習を行うにあたり、海外に事業所や大口の取引先を持たない中小企業の場合、監理団体を通じて実習生を受け入れることになります。

監理団体は、受入企業(実習実施者)に実習生を紹介されて雇用のあっせんを行うだけでなく、受入後に適正な実習が実施されているかどうかの監査などを行います。

技能実習法の施行に伴い、監理団体は許可制になりました。

監理団体の許可基準には「営利を目的としない法人」という項目がありますので、株式会社等の営利法人は許可を受けることができません。

そのため、商工会や商工会議所、そして農協や漁協などが監理団体となることもあるのですが、圧倒的に多いのが事業協同組合です。

監理団体の事を「組合」と呼ぶ実習実施者がいるのは、このような事情があるからでしょう。

外国人技能実習機構(OTIT)の資料によると、2019年9月26日時点における監理団体の数は2,700団体となっています。

このうち、技能実習1号から3号まで監理できる「一般監理事業」の許可を受けているのが1,277団体、技能実習1号と2号のみ監理できる「特定監理事業」の許可を受けているのが1,423団体となっています。

 

監理団体の許可基準として、次の①と②に関する業務を適切に実施する能力も求められます。

①技能実習生が受入企業に配属されるまで

あらかじめ契約している送出機関と連携して、受入企業に対して実習生の紹介を行います。

かつては無料職業紹介の届出や許可が必要でしたが、監理団体として許可を受けることによって、この要件を満たせることになりました。

受入機関が対面やテレビ電話等による採用面接を実施する際も、監理団体が協力してくれるでしょう。

また、受入機関が実習生を受け入れる際に必要となる技能実習計画の作成についても、監理団体が指導を行うことになっています。

指導や助言を適切に行うためには、対象となる職種・作業に関して実務経験を有するなど、一定の要件を備えた作成指導者が必要となります。

監理団体によって扱える業種が異なるのは、この基準による影響が大きいのではないでしょうか。

実習生に対して入国後講習を実施するのも、監理団体の役割です。

入国後講習の科目は「①日本語」、「②日本での生活一般に関する知識」、「③技能実習法の法的保護に必要な情報」、「④日本での円滑な技能等の習得等に資する知識」となっており、実習生はこれを1か月以上かけて学ぶことになります。

 

②受入企業に配属されてから技能実習を修了するまで

実習生が受入企業に配属された後は、監理団体は企業に対する監査等を実施します。

定期的に訪問することによって、技能実習が適切に実施されているかどうかを確認するのです。

各種帳簿書類の確認だけでなく、実習生との面談を行うことによって、技術や知識の習得状況はもちろん、仕事面での待遇や生活環境なども確認していきます。

また、実習生から母国語で相談を受ける際にも、監理団体が協力することになっています。

この仕組みがあることによって、受入企業が個別に通訳と契約する必要がなくなるのです。

 

その他にも、監理団体は様々な場面で技能実習生への支援を行います。

例えば、出入国の際に空港へ送迎することや、入国後講習期間中の住居確保だけでなく企業に配属される際の転居手続きなども、支援している監理団体が多いようです。

企業に配属されて実習が始まってからも、技能検定に向けた受験対策や日本語学習の機会提供、そして、地域社会との交流促進などについて、受入企業と協力して実施していくことになります。

さらに、実習が修了して帰国した元実習生に対しても、送出機関と協力してフォローアップ調査を行い、日本で学んだ技能の活用状況などを確認します。

また、受入企業の都合により実習の継続が困難になった場合などに、他の組合員などから受入可能な企業を探すなどして、実習生が引き続き日本で技能の習得等を行えるよう支援するのも、監理団体の重要な役割となっています。

このように、監理団体が日常的に行っている支援業務は、1号特定技能外国人に対する支援と同等か、それ以上のものとなっています。

ですから、このノウハウを活かして監理団体が特定技能制度における登録支援機関として活躍することも期待されているのではないでしょうか。

ちなみに、登録支援機関には「営利を目的としない法人」という要件がありませんので、監理団体の関係者が株式会社を設立するなどして、登録支援機関となるケースもあるようです。

 

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