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特定技能外国人には相当程度の知識や経験が必要な業務を担当してもらう - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人には相当程度の知識や経験が必要な業務を担当してもらう

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月24日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近はすっかり秋の陽気になってきましたね。

窓を開けているだけでも肌寒くなってきました。

これからはコロナだけではなくインフルエンザも流行る季節になってきますので、体調管理には気をつけてください。

特定技能外国人を雇用されている企業様ならご存知とは思いますが、今月末で2020年第3四半期が終わります。

来月の14日までに入管への提出が義務付けられているものがありますので、お忘れないように今からご準備を始めてください。

弊社でも昨日、監督者への定期面談をさせていただきました。

3か月に1回以上ということで技能実習生のように毎月巡回をする必要はないものの、3か月もあっという間ですね。

次は12月末になりますので、その時には忘年会シーズンで今年が終わります。

あと3か月ありますが、今年ももうすぐ終わるんだなとしみじみ感じてしまいました。

今年1年を振り返ってみて充実した年だったと言える人は多くないのではないかと思いますが、みなさんはいかがですか。

来年まであと3か月ありますが、来年こそは充実した年になるといいなと期待しています。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人には相当程度の知識や経験が必要な業務を担当してもらう

 

 特定技能は外国人に単純な作業を手伝ってもらうための制度ではないので、担当してもらう業務には一定の基準があります。1号特定技能外国人には「相当程度の知識または経験を要する業務」に、2号特定技能外国人には「熟練した技能を要する業務」に就いてもらわなければなりません。

 

建設業において特定の技能を有する外国人を受け入れるわけですから、それなりの業務に就いてもらう必要があります。

1号特定技能外国人については、他の分野と同じように、3級技能士レベルの技能者が担当するような業務に従事してもらうことになるでしょう

とはいえ、建設現場においては、作業の準備や後片付けなどが必ず出てきます。

ですから、一定の技能を持った職人さんといえども、一日を通してずっと専門的な作業だけを行っているとは限りません。

そのような理由で、特定技能1号評価試験の内容とは関係しないような作業であっても、同じ職場で働く日本人も行っている業務については、同じように担当してもらうことが可能となっています。

ただし、このような関連業務ばかりを行わせることはできず、あくまでも主に担当してもらうのは専門的な業務となります

もちろん、銃器の運転や玉掛けなど、労働安全衛生法において特別教育や技能講習の修了等が求められている業務を担当してもらうためには、その要件を満たしていなければなりません。

たとえ特定技能外国人が母国において同種の免許を持っていたとしても、それだけでは足りないのでご注意ください。

なお、特定技能外国人は、日本語や日本の労働慣行に習熟しているとは限りませんので、特別教育等の安全衛生教育を実施する際には、特別な配慮が必要です。

具体的には、母国語での説明や視聴覚教材の使用など、相手が内容を確実に理解できる方法によって実施することが求められます。

 

2号特定技能外国人については、1級技能士レベルの技能に加えて、複数の建設技能者を指導しながら作業に従事しつつ、工程を管理した経験が必要とされます。

つまり、「班長」等の役職で一定の実務経験が求められるのです。

ですから、担当してもらう業務も、職長クラスのものになるでしょう。

ちなみに、建設キャリアアップシステムにおいてレベル3(シルバー)の基準は、「1級技能士+職長等の経験年数(業種による)」となっています。

2号特定技能外国人のレベルも同程度ですので、就いてもらう業務はレベル3の技能者を目安にするとよいのではないでしょうか。

 

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