建設特定技能受入計画の認定を受けていること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
河野太郎大臣が「脱ハンコ」を掲げて各省庁に伝達をしているというニュースを見ました。
日本は世界でも数少ないハンコ文化を持った国の一つです。
個人的にハンコは嫌いではないのですが、外国人向けの仕事をしているので、入管庁へ提出する書類だけでもかなりのハンコを押す箇所があり、もしハンコの押印が廃止されればかなり楽になることは間違いありません。
実際、昨年より少しずつ無駄な箇所へのハンコは削減されているのですが、今回のことをきっかけにすべての箇所へのハンコが必要なくなれば、受入企業様にとっても間違いなく提出スピードはあがると思います。
ただ、ハンコをなくす代わりとなる「承認」をどのように認識されてくるのかが問題になってくるようにも感じています。
今まではハンコがあればそのハンコに書かれてある名前の企業や人が責任を問われるのが慣わしでした。
今後はハンコの代わりにすべてサインなどで代用されるのでしょうか。
今回の河野大臣がされようとしている脱ハンコがどこまでの範囲なのかが分からないので大いに期待して待ちたいと思います。
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|建設特定技能受入計画の認定を受けていること
建設分野において特定技能外国人を受け入れるためには、建設特定技能受入計画(受入計画)を作成し、国土交通大臣による認定を受けなければなりません。また、受入れ後も、認定計画が適正に実施されていくように、国土交通省等が行う調査や指導に協力することが求められます。 |
建設分野においては、1号特定技能外国人を受け入れるにあたって、1号特定技能外国人支援計画を作成するだけでなく、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
この受入計画の認定基準は、大きく四つに分かれています。
①認定申請者(特定技能所属機関)に関する事項
受入企業は建設業許可を受けている必要があります。
また、建設キャリアアップシステムに事業者として登録していることも必要です。
さらに、(一社)建設技能人材機構(JAC)の構成員であることも、特定技能外国人を受け入れるための要件となっています。
②国内人材確保の取組に関する事項
特定技能は、「生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある」分野について外国人を受け入れる制度です。
そのため、特定技能外国人を受け入れる前に、国内人材の確保に向けて努力しているかどうかを確認されます。
③1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
受け入れる外国人に対する賃金等の労働条件が適切かどうか確認されます。
主な審査項目は、「報酬の額」、「報酬の支払い形態」、「昇給等」となっています。
また、受入れ予定の外国人に上記の労働条件をきちんと説明しているかどうかも、審査のポイントになっています。
さらに、建設キャリアアップシステムについて、受入企業が事業者として登録するだけでなく、受け入れる外国人についても、技能者として登録することが求められます。
なお、1号特定技能外国人への適切な支援を実現するために、受け入れることのできる人数についても上限が定められていますので、その人数枠に収まっていることも、受入計画認定の基準となっています。
④1号特定技能外国人の安全衛生教育および技能の習得に関する事項
1号特定技能外国人に対しては、安全衛生教育を実施するのはもちろん、2号へのステップアップも視野に入れて、技能に関する適切な教育訓練の機会を提供することが求められます。
そのため、技能検定の合格や建設キャリアアップシステムのレベルアップなどを目標として、どのような支援を行うかを受入計画に盛り込まなければなりません。
これらの基準を満たした受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。そして、実際に特定技能外国人を受け入れてからは、認定された計画が適正に実施されているかどうかを、国土交通省やその関係機関が随時確認していきます。
そして、状況によっては、これらの機関から指導や助言を受け、必要に応じて改善策を実施することになります。