特定技能外国人への報酬等の労働条件が適切であること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
10月に入ってから少しずつ経済が回り始めるのではなかとそんな期待をしているところであります。
昨日から始まった東京も追加されたGO TO トラベルに加え、GO TO EATも昨日からスタートしました。
事前の予約やチェックは必要ではありますが、かなりお得に宿泊から食事、お土産の購入まですることができるようです。
とは言ってもすべて我々国民の税金が使われているのですが。。。
しかし、これを活用して外出の機会が増えれば確実に経済は回ってくるのではないかと考えています。
また、こちらも昨日からではありますが、国外からの入国の緩和に伴って、中長期滞在の留学生やビジネスマンを対象に再入国がスタートしました。
現在は1日1000人と制限はあるそうですが、それも徐々に緩和されていくのではないかと思っています。
経済を回すにはどうしても人の動きが必要不可欠です。
じっとしていてもコロナウイルスが「0」にすることが難しいと分かった今、経済活動に舵を切った政府の考えを一国民として指示したいと考えています。
また、新内閣が発足して無駄をなくそうとする取り組みをスピード感を持って取り組まれていることにも好感を覚えています。
まだまだ足りないことなどあるかと思いますが、今後の課題にも期待を込めて見守っていきたいと思います。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|特定技能外国人への報酬等の労働条件が適切であること
特定技能外国人の待遇についても、建設分野に固有の基準があります。同レベルの日本人と同等以上の報酬が求められるのは他の分野と同様ですが、建設分野においては、月給制が条件となっています。また、技能者としてのレベルアップに応じて昇給を行うことも、計画に盛り込む必要があります。 |
まず、報酬額については、同レベルの日本人と同等以上のものが求められます。
1号特定技能外国人は、技能検定3級の合格者または技能実習2号の修了者以上のレベルですので、3年以上の経験がある者として扱わなければなりません。
ですから、報酬額については、技能実習2号の実習生を上回るのはもちろん、同レベルの日本人技能者と比べても遜色のないものに設定する必要があるのです。
なお、比較対象となる日本人技能者の報酬額を意図的に下げている場合などは、国内人材確保に向けた取組を適切に行っていないものとみなされますので、そちらの条件が満たせなくなります。
ここで比較対象となる日本人が職場にいない場合には、賃金規程やそれを含む就業規則に基づいて、3年程度の経験を有する技能者の報酬額と比較していくことになります。
また、賃金規程があっても賃金テーブルが設定されていない場合は、周辺地域における建設技能者の平均賃金や、設計労務単価等を根拠にするなどして、報酬額が適切であることの説明をする必要があります。
ちなみに、2019年3月から適用されている公共工事設計労務単価において、型枠工は1日あたり24,341円、鉄筋工は24,189円となっています(いずれも全国の加重平均)。
ただし、この単価には各種手当だけでなく賞与や食事代も含まれていますので、その点も考慮に入れて計算する必要があります。
さらに、1号特定技能外国人は建設キャリアアップシステムへの技能者登録が必須となっていますので、そのレベルに応じて日本人と同様に適切に処遇することが求められます。
次に、この報酬を安定的に支払うことが求められます。
建設業では日給制(いわゆる「日給月給」)を採用する企業も多く見られますが、業務の繁閑や天候などを理由に報酬額が変動してしまうことが、労働者の不満につながっているのも事実です。
ですから、特定技能外国人の意欲低下や失踪を防ぐためにも、月給制で報酬を安定的に支払っていく必要があります。
ここで、自社における日本人技能者が月給制でない場合は、同レベルの日本人に支払われる「1か月あたりの平均的な報酬額」を基準として、報酬額を決めていくことになります。
また、1号特定技能外国人の在留期間は通算で5年が上限となっていますので、この間の昇給見込額について、特定技能雇用契約や建設特定技能受入計画に盛り込んでおく必要があります。
経験年数はもちろん、資格の取得や技能検定の合格、そして建設キャリアアップシステムでのレベルアップなどに応じて、適切に昇給していく計画を立ててください。
さらに、賞与や各種手当、そして退職金についても、日本人と同等に支給する必要があります。
もちろん、特定技能外国人だけが不利になるような支給条件を設けることはできません。