特定技能外国人に安全衛生や技能習得に関する教育を行うこと
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日からまた事務所での勤務に戻りました。
コロナが落ち着いてきているわけではないのですが、GO TOなど世間では自粛から元の生活を取り戻そうという雰囲気に変わりつつありますので、弊社でも今日から出勤することに決めるに至りました。
これまで色々ご不便をお掛けしていたかと思いますが、今日から通常勤務に戻りましたので、これまで通り宜しくお願い申し上げます。
ようやく少しずつではありますが、新規雇用を検討される企業様も増えてきました。
一般雇用はじめ、特定技能外国人の雇用を検討されている企業様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|特定技能外国人に安全衛生や技能習得に関する教育を行うこと
建設分野においては、受け入れる特定技能外国人に対して、安全衛生や技能習得に関する教育を実施していく必要があります。労働安全衛生法令によって定められた安全衛生教育を実施するのはもちろん、技能検定の合格を目指した計画的な教育も不可欠です。 |
労働災害の発生率が高い建設業においては、その防止に向けて、まずは安全かつ衛生な職場環境を整備することが重要です。
それに加えて、労働者が危険有害性に関する知識や対応能力を身につける必要があります。
そのため、労働安全衛生法やそれに関連する法令には、業務に応じて必要な安全衛生教育が細かく定められています。
これを受け、特定技能外国人に対しても、日本人労働者と同じように、従事させる業務に必要な安全衛生教育を実施することが求められます。
また、鉄筋工における玉掛け技能講習等、職種ごとの能力評価基準に定める安全衛生教育を受講させ、受入からなるべく早い段階で建設キャリアアップシステムにおけるレベル2相当の教育を行う必要があります。
さらに、特定技能1号で在留できる上限の5年間を考慮して、具体的な技能習得の計画を立てなければなりません。
例えば、受入時点で技能検定3級レベルである特定技能外国人に対しては、3年以内に2級の合格、5年以内に1級の合格を目指す、といった目標を設定していくことになります。
ちなみに、特定技能2号は技能検定1級レベルが要件となっていますので、その点も踏まえて計画を立てるとよいのではないでしょうか。
また、今後、1号特定技能外国人が入国後に受講すべき講習または研修を国土交通大臣が指定した場合、それに従って受講させる必要が出てきます。
この講習等を受けるためにかかる旅費や受講料などの費用については、受入企業が負担しなければなりません。
このように、安全衛生や技能習得に関する教育を計画的に実施することで、1号特定技能外国人が活躍する場が、さらに広がるものと見込まれます。