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特定産業分野に関する基本的な事項については、どのように定めていますか? - 株式会社TOHOWORK

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特定産業分野に関する基本的な事項については、どのように定めていますか?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年11月02日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の気になるニュースは「大阪都構想否決」に関するニュースです。

大阪出身の私としても現在は東京に住んでいるものの非常に気になっていました。

いわゆる、府と市による二重行政の解消を目指しての取組みだったのですが、年配の方には指示が得られず今回も否決という結果になりました。

実はこの都構想事案は5年前にも行われおり、その時にも否決という結果でした。

個人的な意見ではありますが、否決になった要因の一つは大阪府民にとってのメリットがあまり見えてこなかったことだと思います。

現在でもそこまで不便に感じていない府民の方からすると制度が変わることへの不安の方が大きかったのかもしれません。

また、大阪府知事の吉村さんは将来への投資という表現で多額の税金が使われるということにも言及をされていたようですが、現在のコロナ禍においては将来の事よりも明日のわが身という府民も多くいたのではないかと思いました。

幸か不幸かコロナの一件で全国的に有名人になった吉村知事ですが、このコロナがなければ結果が変わっていたかもしれませんね。

 

 

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http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.特定産業分野に関する基本的な事項については、どのように定めていますか?

 

A.次のように定めています。

1 特定技能外国人制度による外国人の受入れは、特定産業分野に限って行う。また、特定技能の在留資格をもって在留する外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講じるように努める。

2 特定産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針において、当該分野の存続・発展のために外国人の受入れが必要であることを具体的に示す。

3 日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下等を防ぐ観点並びに外国人の安定的、かつ、円滑な在留活動を可能とする観点から、分野別運用方針において、当該分野における向こう5年間の受入れ見込数を示す。

4 法務大臣は、分野所管行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣と共同して、分野別運用方針を作成する。当該分野別運用方針案は、関係閣僚会議「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の開催について」及び閣議に諮る。

5 特定産業分野は、次のとおりとする。

① 介護業、②ビルクリーニング業、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設業、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備業、⑨航空業、⑩宿泊業、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業

 

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