求められる特定技能外国人材について、どのように定められていますか?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日の気になるニュースはなんと言ってもアメリカ大統領選の投票結果のニュースです。
日本時間の本日午前9時をもって投票が締め切られたそうです。
これから開票をして結果が発表されます。
日本の選挙とは違いかなり相手候補者の批判や罵倒ありの選挙戦であるのがアメリカ大統領選挙です。
お互いの主張を聞いているうちにどちらの政党がよりいいかというよりもどちらの政党のほうがマシかという感覚になっていってしまうほど、両者の欠点ばかりが報道されているように感じました。
日本人の我々にとってはアメリカの政治活動等に口出しをする権利などもないのですが、少なからず政治のうえで影響が出てくる部分もあると思います。
個人的な意見ではありますが、私はトランプ氏よりもバイデン氏が大統領になってくれた方が日本にとっては少しマシなのかなと考えています。
安倍の政権において少し弱腰というかアメリカの言われるがままの政策のせいもあって、自衛隊にかかる予算がかなり増大してくるという懸念点がトランプ氏が当選すると引き続き起こり得るのではないかと予想しています。
一方、バイデン氏が当選した場合、これまでアメリカの中国に対する威圧が緩み中国側の今後の行動が気になってきます。
残念なことに今回、どちらが大統領になっても日本の経済における影響力というのはそこまでないのではないかと思います。
コロナ禍の今、経済が劇的に回復する政策や手立てはないのかもしれませんね。
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Q.求められる特定技能外国人材について、どのように定められていますか? |
A.1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人について、それぞれ次のように定めています。
【1号特定技能外国人】
(1)配偶者及び子については、在留資格は基本的に付与しない。
(2)特定技能1号の在留資格で在留することのできる期間は、通算して5年を超えることができない。
(3)相当程度の知識または経験を必要とする技能が求められる(相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの)。
(4)ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められる。
(5)上記(3)及び(4)については試験等によって確認するが、第2号技能実習を修了した者については、試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。
【2号特定技能外国人】
(1)在留期間の更新に上限を付さず、また、その配偶者及び子に要件が満たされれば在留資格(家族滞在)を付与する。
(2)熟練した技能が求められる(長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能)