特定技能外国人の転職が認められるのは、どのような場合?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
みなさんは先週末はどのようにお過ごしでしたか。
私は特に予定もなかったので、買い物以外、ずっと家にいました。
今朝のニュースで昨日、一昨日と観光地が非常に賑わっていたというニュースを見ました。
インタビューを受けていた方もおっしゃっていましたが、最近はコロナに対する危機感が薄れ人が多いところでも気にしなくなってきた方が増えてきたように感じます。
さすがにみなさん、マスクは着用されているようでしたが、「3密」は防げていない状況でした。
昨日は日曜日でしたが、全国の感染者数は高止まり傾向にあり、恐らく今日もそれなりの数が出るのではないかと予想しています。
今週末は3連休になりますし、来月は帰省をされる方も多くいると思いますので、今一度感染対策を徹底する必要があるように思います。
また、外国人のクラスター感染が増えているというのも気になるところです。
留学生をはじめ技能実習生など日本語が不自由な外国人に適切な対応をとれるように企業や学校もしっかりとサポートをしてあげる必要があるように思いました。
また、外国人がコロナに対して不安に思うことの一つは、感染後の外国人の受入れ病院の体制がしっかり整っているかだそうです。
本人達は普通の日本語にも不自由を感じているので、医療用語や専門用語で話されても恐らく理解ができない人がほとんどです。
コロナ感染病棟であれば通訳者の同行も制限がされるでしょうから、当該患者の言語を話せる医師や看護師、もしくは病院スタッフが求められるようになってくると思います。
通訳要因としての外国人スタッフの採用であれば弊社でもご紹介ができますので、必要の際はお気軽にお問い合わせください。
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Q.特定技能外国人の転職が認められるのは、どのような場合? |
A.基本方針は、転職が認められる場合について、「同一の区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職(法務大臣が指定する我が国の公私の機関の変更)を認める」としています。
特定産業分野には、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があり、そのような分野においては、分野内にさらに「業務区分」という区分を設けていますので、特定技能外国人は、従事しようとする業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。
なお、転職するに当たり、受入機関又は分野を変更する場合は、事前に在留資格の変更許可を得る必要があります。