「特定技能の在留資格に係る制度」と「技能実習制度」とは、どのように違うのですか?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日の気になるニュースは、最近のコロナ感染者の増加です。
以前から気温が低くなるとコロナの感染力が強くなり感染者が増えることは言われていました。
恐らくそのことは国民のみなさんにも周知のことだと思いますが、やはりいざ日を追うごとに各地で感染者の数が右肩上がりになると危機感を覚えずにはいられません。
そんな中でも東京の20代を中心とした若い人はコロナはあまり怖くないウイルスという認識でいるようでマスクをしないで出かける人まで出てきているそうです。
個人的な意見としましては、外出の自粛まではする必要はないとは思っておりまして、飲食店を中心に経済を回していってほしいと思っているほどです。
ですが、感染リスクを上げるようなマスクをしなかったり、大声で騒ぐような周りの人間に迷惑をかける行為や振る舞いは看過できないものだと思います。
GO TO EATはともかくGO TO トラベルは高齢者の方も利用されているようですが、若者ほど感染者は多くないようです。
恐らく高齢者の方は自己を守るためであるにせよ、感染対策をそれなりにされているのではないかと思います。
マスク会食は正直、なかなか浸透しないのではないかと思いますが、最低限のモラルを守りながらwith コロナの世の中を生きていかなければなりません。
不自由な生活ではありますが、何とかみんなで乗り越えていければと思います。
********************************************************************
特定技能外国人雇用における特別キャンペーン
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04
*********************************************************************
Q.「特定技能の在留資格に係る制度」と「技能実習制度」とは、どのように違うのですか? |
A.技能実習制度は、わが国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたものであり、労働力の不足を補うための手段として受入れが行われるものではなく、同制度により入国する外国人、すなわち技能実習生は技能等を修得等するために当該技能等を要する業務に従事するものです。
他方、本制度は、我が国の特定の産業分野における人手不足を解消するため、一定程度の技能等を有し即戦力となる外国人を労働力として受け入れるものであり、本制度により入国する外国人、すなわち特定技能外国人は、労働者として一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。
技能実習と特定技能の制度の比較(概要)
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留可能期間 |
技能実習1号 1年以内 技能実習2号 2年以内 技能実習3号 2年以内 (合計で最長5年) |
通算5年 |
技能水準 |
なし |
相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件有) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(第2号技能実習を良好に修了した者については、試験等を免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人受入れ機関とのマッチング | 通常、監理団体と送出し機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 介護分野、建設分野を除き、人数枠なし |
活動内容 |
技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等ややむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
(注)出入国在留管理庁の資料に基づき作成。