特定技能の「分野別運用要領」とは、どのようなもの?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
先週末は暖かい日もありましたが、今日は昨日とうって変わってすっかり秋の装いになりました。
今日は朝から取次申請の許可が出たので入管へ行ってきました。
8時過ぎに入管局に到着したのですが、建物内に入れるのは9時半でした。
入管の周りは何もなくひたすら待っているしかありませんでした。。。
せめてもの救いは雨ではなかったことですね。
取次ぎ申請の許可をいただいたので、これで今日から私が受入企業様や外国人に代わって入管へ書類の提出に行くことができます。
今まで以上にスムーズな申請ができるようになります。
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Q.特定技能の「分野別運用要領」とは、どのようなもの? |
A.特定技能制度を構築するに当たっては、基本方針及び分野別運用方針が定められています。
そして、本制度の適正な運用を確保するため、法務省、警察庁、外務省、厚生労働省及び各分野所管行政機関によって分野別運用要領が定められています。
分野別運用要領は、分野別運用方針についての細目を定めているもので、その内容は、それぞれの分野における技術水準及び評価方法、日本語能力水準及び評価方法、分野をめぐる人手不足状況の変化の把握方法、人手不足状況を踏まえて講じる措置、1号特定技能外国人が従事する業務、従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性、特定技能所属機関に対して講じる措置等となっています。
なお、分野別運用要領は、出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。