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「特定技能」の分野別運用要領のほか、特定技能外国人の受入れに関して定めているものはある? - 株式会社TOHOWORK

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「特定技能」の分野別運用要領のほか、特定技能外国人の受入れに関して定めているものはある?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年11月25日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の気になるニュースは大阪と北海道でGO TO キャンペーンを除外するというニュースです。

昨日1日のコロナ感染者数を見るとどちらも東京を上回る感染者の数が見られました。

PCRの検査数自体東京の方が多いと思うのですが、もしそうであったとしたらやはり大阪と北海道での感染者数は増加傾向にあると言わざるを得ないと思います。

ただ、東京の数も少ないわけではないので、除外するなら東京都もこのタイミングで除外にしてもらった方が感染拡大を少しでも緩めることができるのではないかと思ってしまいます。

昨日のキャンペーン除外の発表を受けてというわけではないと思いますが、飲食店を中心に倒産するお店や会社が急増しているそうです。

専門家の見立てではまだ序章に過ぎず、これからも大量に倒産件数が増えていくとの見方が有力のようです。

さらに、飲食店の倒産を皮切りにそれに付随するお店や会社も相次いで窮地に立たされる可能性があるようです。

確かに5月ごろの緊急事態宣言のとき、クリーニング店が影響を受けていたと聞いていますので、倒産件数が増えればそれだけ今までの得意先がなくなっていくのは避けられない事実だと思います。

まだまだ日本はどん底ではなくこれからが本当のコロナ禍の生活を強いられるのもしれません。

 

 

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特定技能外国人雇用における特別キャンペーン

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.「特定技能」の分野別運用要領のほか、特定技能外国人の受入れに関して定めているものはある?

 

A.特定技能の在留資格に係る制度の創設に際しては、入管法の一部が改正されて新たな在留資格「特定技能」が創設されるなどし、また、それに伴って出入国管理及び難民認定法施行令、出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部がそれぞれ改正されて特定技能に係る規定が加えられるなどするとともに、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令などが新たに定められています。

また、それぞれの分野所管行政機関の長は、上陸基準省令及び特定技能基準省令の規定を受け、所管する特定産業分野特有の事情に鑑みて、当該特定産業分野における基準を告示をもって定めています。

一方、特定技能外国人の受入れに関しては、特定技能所属機関や登録支援機関等の関係者の本制度への正しい理解を得ることを目的とし、法令の解釈や運用上の留意点を明らかにするために定めた「特定技能外国人受入れに関する運用要領」及び「1号特定技能外国人支援に関する運用要領(1号特定技能外国人支援計画の基準について)」(特定技能外国人受入れに関する運用要領別冊)があり、また、各特定産業分野における告示の基準等の詳細についての留意事項を定めた「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」があります。

 

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