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在留資格「特定技能」に規定する「特定産業分野」とは、どのような分野をいうの? - 株式会社TOHOWORK

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在留資格「特定技能」に規定する「特定産業分野」とは、どのような分野をいうの?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年11月27日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

外国人の人材紹介をしている弊社ではありますが、昨日初めて知ったことがありました。

それは、漁船漁業のベトナム人技能実習生がこれまでに1人も入国していないということです。

正確に言いますと、漁船漁業の分野ではインドネシア以外の国は1人も入国していないそうです。

OTITにもその原因を確認したのですが、理由は分からないとのことでした。

現在、宮城県にある漁業組合からベトナム人の特定技能外国人を受け入れたいというお問い合わせをいただいているので、人材を探していたのですが、いつもなら何らかのお問い合わせがベトナム人からくるのですが、1人もお問い合わせがないことにおかしいと感じ、調べてみると上記の事実がわかりました。

漁業の中でも「養殖業」の分野ではベトナム人が一番多いようなのですが、なぜか漁船分野では1人もいないことに驚きました。

現在、「漁業」の特定技能評価試験も開催されていないはずですので、今回いただいたお話はご紹介が無理だということになります。

弊社ではベトナム人の登録支援機関のみを行っておりまして、インドネシアは専門外になります。

また、当該受入企業様はインドネシア人はNGとのことですので、こればかりはどうしようもありません。

まだまだ知らないことが多いこの業界です。

日々、私も色々なことを勉強していきたいと思いました。

 

 

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特定技能外国人雇用における特別キャンペーン

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.在留資格「特定技能」に規定する「特定産業分野」とは、どのような分野をいうの?

 

A.在留資格「特定技能1号」に掲げる法務省令が定める特定産業分野は、基本方針で示されているものと同じ次の14分野とされています。

① 介護分野

② ビルクリーニング分野

③ 素形材産業分野

④ 産業機械製造業分野

⑤ 電気・電子情報関連産業分野

⑥ 建設分野

⑦ 造船・舶用工業分野

⑧ 自動車整備分野

⑨ 航空分野

⑩ 宿泊分野

⑪ 農業分野

⑫ 漁業分野

⑬ 飲食料品製造業分野

⑭ 外食業分野

 

また、在留資格「特定技能2号」に掲げる法務省令が定める特定産業分野は、現在のところ、建設分野及び造船・舶用工業分野の2分野とされています。

なお、本制度による特定技能外国人の受入れは、生産性の向上や国内人材の確保のための取組みを行った上で、なお人材を確保することが困難な分野に限って行うこととされていますが、我が国の少子高齢化が急速に進む中、今後の我が国の就業構造や経済情勢の変化等によっては、特定産業分野の拡大について検討されるものと考えられます。

 

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