複数の特定産業分野の業務に従事する場合の取扱いは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
28時間以内のアルバイトが可能となる在留資格の枠が拡大されました。
今までは帰国困難における「特定活動(就労不可」や「短期滞在」での在留資格の場合、「資格外活動」の許可はもらえなかったのですが、コロナによる帰国が困難で生活が困窮しているという方に限り、上記の在留資格でも「資格外活動」の許可がもらえるそうです。
ただし、現在、「特定技能」や「技人国」などの資格変更の申請をされている方は対象外となるそうですので、申請される方は注意が必要です。
この制度の背景には、今般のベトナム人による日本国内での窃盗などの犯罪があるのではないかと思います。
いずれの方も仕事があれば、国に帰れていれば犯罪に手を染めなかったのではないかという事情のもと創られたものだと思います。
これにより、今後の外国人による犯罪が少なくなることを祈っています。
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Q.複数の特定産業分野の業務に従事する場合の取扱いは? |
A.特定技能外国人が、複数の特定産業分野の技能水準及び日本語能力水準を有していて、その有する技能等が特定技能所属機関の複数の特定産業分野の業務を行うための各水準に適合するときは、法務大臣から、当該複数の特定産業分野の業務の指定を受けることにより、当該特定技能外国人は当該複数の特定産業分野の業務に従事する活動を行うことができます。