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特定技能の在留資格が創設されたことに伴って「家族滞在」の在留資格が改正されたということですが、どのように改正されたのですか? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能の在留資格が創設されたことに伴って「家族滞在」の在留資格が改正されたということですが、どのように改正されたのですか?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年12月04日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先月末、ベトナム航空のCAがベトナムへ帰国後、PCRで陽性反応があったことを受けて14日間の隔離措置の間に、大学教授の恋人が隔離施設に訪れ濃厚接触をし、恋人はそのまま大学で講義を行い、コロナウイルスを市中にバラまいたとということで起訴されたそうです。

このことを受けて、ホーチミンでは感染者の確認が報告され、国外からの入国を一時ストップ、これ以上感染者が見つかるようなら都市封鎖を検討しているとのことです。

日本とベトナム、政策の違いはあるものの、さすがと言える迅速な判断と決断だと思います。

またタイまでとはいかないですが、軍事国家気質もあるので、国民に対しての強制力はかなり強いようですね。

最近、日本でもマスクをしないで歩いているサラリーマンやOLの方を見かけるのですが、失礼ながらあまり近くに寄りたくないと思ってしまっています。

日本ではマスクをするしないは自由でしないことによる罰則もなく、犯罪者ではないのですが、マナーとして外を出歩くときぐらいはマスクをしてほしいと思ってしまいます。

今年もあと3週間ほどで営業が終了します。

残り少ない期間ではありますが、雇用の事でお困りの企業様がありましたら、遠慮なくご連絡ください。

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.特定技能の在留資格が創設されたことに伴って「家族滞在」の在留資格が改正されたということですが、どのように改正されたのですか?

 

A.入管法別表第一の四の表には、家族滞在の在留資格が規定されているところ、同在留資格は、外交、公用、技能実習及び短期滞在の在留資格を除く別表第一の一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格及び四の表の留学の在留資格をもって我が国に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子に付与するとされていましたが、今般の入管法の改正により、二の表の上欄に特定技能の在留資格が加えられる一方において、特定技能の在留資格も家族滞在の在留資格の対象とされました。

しかしながら、家族滞在の「在留資格の下欄は、「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」とされていますので、特定技能の場合のその対象は特定技能2号で在留する特定技能外国人の配偶者及び子に限定されています。

したがって、特定技能2号で在留する特定技能外国人の配偶者及び子に配偶者又はは子としての要件が満たされれば家族滞在の在留資格が付与され、随伴することができますが、特定技能1号の在留資格をもって在留する特定技能外国人の配偶者及び子は、家族滞在の在留資格の対象とはなりませんので、1号特定技能外国人の家族同伴は認められないことになります。

これは、基本方針において、「特定技能1号で在留する外国人の配偶者及び子については、在留資格は基本的に付与しない」としていることを受けたものです。

 

 

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