特定技能外国人としての要件等とは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日の気になるニュースは、昨日からイギリスでもコロナウイルスに対するワクチン接種がスタートしたというニュースに付随して色々と問題も起こっているということについてです。
ロシアのワクチン接種の開始を皮切りに世界各国でもワクチン接種が始まろうとしています。
そんな中、日本はというと来年6月末までに開始予定と少し遅めの開始を予定しているようです。
ただ、昨日のイギリスの接種開始によるデモが勃発し、150人を超える逮捕者も出ているんだとか。
イギリスの事業がよくわからないのですが、あのワクチン接種は強制なのでしょうか?
副反応の不安があるため、受けたくないという人もいると思うのですが、その人たちも国の強制力で受けさせられるのでしょうか?
もし、強制ではないのであれば、デモを起こす必要もないと思うのですが、その辺りはよくわかりません。
ロシアではプーチン大統領は接種を拒否しているとのことで、大統領が拒否するようなものを国民に使うというのも恐ろしい気がします。
今から約半年後に日本もワクチン接種が始まりますが、その時には各国のデータが集まっていると思いますので、今よりも比較的安心して受けられるメリットはあるのかもしれませんね。
ただ、現状のコロナ感染者の増加は目を見張るものがあります。
重症患者の増加だけでなく死者数も過去最多を更新しているようです。
来年の6月までワクチンを打てないとなると1日の死者数が3桁にのぼる可能性も出てくるのではないかという懸念も出てきます。
いずれにしてもみなさん独自でコロナ対策を徹底してかからないようにするしかないように思います。
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Q.特定技能外国人としての要件等とは? |
A.「特定技能外国人として入国するための基準」
◎ 我が国の受入れ機関、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画(1号特定技能外国人の場合に限る。)が、入管法の規定に適合していること。
◎ 1号特定技能外国人として入国しようとする外国人に係る基準
● 18以上であること
● 相当程度の知識又は経験を要する技能及び日本語能力を有し、試験等で証明されていること(第2号技能実習を良好に修了した外国人については免除)
● 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
● 特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと
など。
◎ 2号特定技能外国人として入国しようとする外国人に係る基準
● 18歳以上であること
● 熟練した技能を有し、試験等で証明されていること
● 技能実習の活動に従事していたことがある者にあっては、修得等した技能等の本国への移転に努めるものと認められること
● 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
など。