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特定技能外国人として入国しようとする者に係る基準は、何によって定められている? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人として入国しようとする者に係る基準は、何によって定められている?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年12月10日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

みなさんは、PCR検査が安く受けられるなら受けてみたいですか?

東京限定ではありますが、今日から東京駅で1980円でPCR検査を受けられることになりました。

民間の企業が行うため、陽性だった場合でも自分で行政機関へ申告をする必要があるようですが、今の自分の状態が陽性なのか陰性なのかを調べるだけなら簡単に身近にできるようになりました。

個人的な意見ではようやく身近に受けることができるようになったか、という感想ではあります。

今ドイツにいる友達はPCRはかなり身近なようで受けたければ毎日でも国費で受けることができる検査体制になっているとのことです。

感染ウイルスに対する日本の脆弱さがこのコロナで露見してしまった感は否めませんね。

まあ、これを教訓に今後、同じような感染ウイルスが蔓延した場合にはもっとうまく立ち回れるといいのですが。。。

年末年始に帰省を考えられている方などは帰省前にPCR検査を受けて自分が陰性であると証明した上で帰省をすると実家の人も安心するかもしれませんね。

 

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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Q. 特定技能外国人として入国しようとする者に係る基準は、何によって定められている?

 

A.特定技能外国人として入国しようとする者を含め、入管法別表第一の二の表及び別表第一の四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に係る基準、すなわち上陸審査基準は、上陸基準省令(出入国在留管理庁ホームページ参照)で定められています。

この上陸基準省令では、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案した上で、各在留資格に応じて、外国人の学歴、実務経験年数、従事する業務内容、報酬額、受入先に関する条件などを定めているものです。

したがって、特定技能外国人として我が国に入国しようとする外国人は、在留資格への該当性の要件に加えて、上陸審査基準に適合することが上陸条件として求められます。

なお、特定技能の在留資格については、入管法別表第一の二の表の備考において、「法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする」とされています。

 

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