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特定技能外国人として入国しようとする者に係る上陸審査基準は、どのように定められているの? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人として入国しようとする者に係る上陸審査基準は、どのように定められているの?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年12月11日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の気になるニュースは、日本におけるコロナ禍が落ち着いて元の生活に戻る時期の予測というのが朝の情報番組でありました。

日本は再来年の2022年4月以降になるとの見通しなんだそうです。

何を根拠にこのデータが出されたのか定かではありませんが、日本人は他国に比べて集団免疫がついていないことが要因なんだとか。。。

そもそも日本は他国に比べてPCR検査や抗体検査を受けられる施設も多くなく、本当に免疫がないかどうかは分からないのではないかと思うのですが。

ちなみに、来年の7月までに元の生活に戻っているのはアメリカとイギリスのみだそうで、結局オリンピックにはとてもじゃないですが、間に合いそうにない結果となっていました。

最近は連日のようにコロナの話題と秋篠宮さまの結婚報道ばかりで、気持ちが暗くなるニュースばかりのような気がします。

今年もあと3週間ほどです。

病気や怪我に気をつけながら年をお迎えください。

(まだちょっと早いですがwww)

 

 

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特定技能外国人雇用における特別キャンペーン

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.特定技能外国人として入国しようとする者に係る上陸審査基準は、どのように定められているの?

 

A.次の「特定技能外国人に係る上陸審査基準」のとおりですが、同基準においては、特定技能雇用契約等に係るもののほか、以下のことが規定されています。

「1号特定技能外国人関係」

1 特定技能外国人の年齢に関するもの

2 特定技能外国人の健康状態に関するもの

3 特定技能外国人の技能水準に関するもの

4 特定技能外国人の日本語能力水準に関するもの

5 退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの

6 特定技能外国人の通算在留期間に関するもの

7 保証金の徴収・違約金契約等に関するもの

8 費用負担の合意に関するもの

9 本国において遵守すべき手続きに関するもの

10 分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関するもの

 

「2号特定技能外国人関係」

1 特定技能外国人の年齢に関するもの

2 特定技能外国人の健康状態に関するもの

3 特定技能外国人の技能水準に関するもの

4 退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの

5 保証金の徴収・違約金契約に関するもの

6 費用負担の合意に関するもの

7 本国において遵守すべき手続きに関するもの

8 技能実習により修得等した技能等の本国への移転に関するもの

9 分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関するもの

 

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