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特定技能1号に係る上陸審査基準において、第2号技能実習を良好に修了した者は技能及び日本語能力を有していることの証明は要しない旨規定しているが、これはどのようなこと? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能1号に係る上陸審査基準において、第2号技能実習を良好に修了した者は技能及び日本語能力を有していることの証明は要しない旨規定しているが、これはどのようなこと?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年12月14日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今年の営業もあと残すところ、今週と来週の2週間となりました。

今年はコロナがあって去年とはガラッと変わった1年になりました。

コロナのおかげで提携先となることができた企業様もいるので、弊社にとってはマイナス部分だけでは決してありませんでしたが、やはり来年は元の生活に戻っていることを願っています。

さて、今日の気になるニュースは、マスクの種類についてのニュースです。

みなさんはどのようなマスクをされていますか?

一般的には不織布、布、ウレタンの3種類のマスクが販売されているようです。

コロナが始まる前は、国民のほとんどの人がマスクと言えば、不織布を使用していたのではないでしょうか。

使い捨てで衛生的にも良く、花粉症や風邪の時ぐらいしか付けなかったので、不織布のマスクで十分だったと思います。

しかし、コロナになってからは外出時にはマスクの着用がマナーになりました。

仕事場でもマスクの着用を義務付けられている会社も少なくないでしょう。

そうなると、不織布のマスクはコストがかかることと、肌荒れが酷くなるという理由から布やウレタンのマスクを着ける人も多くなりました。

私自身も、家には不織布のマスクとウレタンのマスクがあるのですが、通気性の良さからウレタンのマスクを好んで着ける頻度が多いように感じます。

しかし、ここにきて、不織布以外のマスクはコロナ対策の観点からは少々効果が薄いという実験結果が出てきたようです。

布やウレタンのマスクでは繊維の構造上、ウイルスを通過させてしまう可能性があるのだそうです。

自身がウイルスを持っていれば、人に移してしまいやすくもなるということだそうです。

それでも何もつけていないよりかはいくらかマシだそうですので、TPOに合わせて使い分けを行うのがいいのかもしれませんね。

 

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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 Q.特定技能1号に係る上陸審査基準において、第2号技能実習を良好に修了した者は技能及び日本語能力を有していることの証明は要しない旨規定しているが、これはどのようなこと?

 

A.特定技能1号の在留資格をもって我が国に入国しようとする外国人の基準として、

〇 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

〇 我が国での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

とされていますが、基本方針において、「第2号技能実習を修了した者については、試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う」こととされているため、上陸審査基準においては、第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、特定技能1号の項の下欄第1号ハ及び二に該当することを要しないと規定しているものです。

「第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習を修了している者」とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習を修了している者をいいますが、技能実習法施行前の技能実習2号イ又はロに掲げる活動のいずれかを良好に修了した技能実習生や在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動(技能実習)」をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を超えている者に限る。)も含まれるとされています。

また、「良好に修了している者」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、又は②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、第2号技能実習を良好に修了したと認められることをいうとされています。

 

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