第2号技能実習を良好に修了している者であることの証明は、どのようにすればいい?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日の気になるニュースは、昨日菅総理が発表した「Go To キャンペーン」の一時停止についてです。
賛否両論の声があるところとは思いますが、私は今回の決断は評価できるのではないかと思っています。
最近よく使われる「エビデンス」という言葉を用いるなら、Go To の影響で感染が拡大しているかのエビデンスはないようですが、一人でも不安に思う人がいるのであれば、停止措置を取ることでよいのではないかと思いました。
年末年始にGo Toを使って旅行を計画していらっしゃる方にとってはとても残念な発表だったとは思いますし、私の弟も9月ごろから予約をして家族で蟹を食べに福井へ行くと言っていましたが、恐らくキャンセルするのだと思います。
ドイツのメルケル首相の年末年始の過ごし方に対する国民への訴えをテレビで見ました。
少々、感情的にお話をされているようにも見えましたが、こんな時だからこそ、国民の心に訴えかけるような少し過激的な表現を入れてお話になられたのだと思います。
菅総理においてはニコニコ動画にご出演されるのは結構ですが、「ガースーです」など平和ボケしたことをお話になっておらず、少しは熱意ある表明を国民に向けてしていただければ、我々国民の心にも刺さる人が増えるのではないかと思いました。
支持率がすべてではないと思いますが、今の総理には目指しているところがどこなのか、一本筋の通った軸がみえない点が非常に残念な点であるように思います。
退陣を促す声も聞かれますが、是非とも日本のために頑張っていただきたいです。
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Q.第2号技能実習を良好に修了している者であることの証明は、どのようにすればいい? |
A.技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している場合は、その合格証明書の写し、合格していない場合は技能実習生に関する評価書をもって証明することとなります。
ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が第2号技能実習を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていなければ、評価調書の提出を省略することができます
(注)
1 第2号技能実習修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)を受験しなければならないこととされています。
2 技能実習法の適用のある技能実習生について、受験の申込みをしたものの、病気等のやむを得ない事情により受験できなかったことにより、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には、技能実習生に関する評価書等においてその理由を説明することとなります。