特定技能外国人の上陸審査基準において、「健康状態が良好であること」とされていますが、これについてはどのようにして立証すべき?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
最近、登録支援機関依頼のお問い合わせが増えてきました。
それと同時に弊社にて入管への取次もご依頼される件数も増えてきました。
こんなご時世ですが、焼肉屋さんなどはあまりコロナの影響を受けていないなどニュースでも報道されていました。
また、介護業界においては今でも人手不足が続いているようです。
今いただいている案件では5人の雇用を希望されている施設様で、すでに特定技能外国人を雇用されていて追加で入れられるようです。
恐らく、全国的にもこのような施設や企業はまだまだ多くあると思います。
人材不足でお困りの企業様がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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特定技能外国人雇用における特別キャンペーン
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http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04
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Q.特定技能外国人の上陸審査基準において、「健康状態が良好であること」とされていますが、これについてはどのようにして立証すべき? |
A.特定技能外国人として我が国に入国しようとする外国人は、我が国での活動を支障なく行うことができるためには、健康状態が良好でなければなりません。
そうしたことから、上陸審査基準においては、入国前に医師の診断(我が国に在留中の外国人は、国内の医師の診断)を受け、健康状態に異常がないことを確認することを求めています。
検診項目としては、少なくとも健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載されている項目とされており、健康診断個人票には医師の署名があることが求められています。