特定技能外国人の上陸審査基準において規定している「試験その他の評価方法」とはどのようなことをいう?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今年の営業も残すところあと1週間となりました。
弊社では今週の金曜日が今年最後の営業日となります。
今年はコロナの影響でなくなった仕事、それとは反対にお付き合いができた企業様など本当に色々なことがあった1年でした。
総合的な評価としては「良」といったところだったと思います。
残り少ない今年はもちろんのこと、来年以降も頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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Q.特定技能外国人の上陸審査基準において規定している「試験その他の評価方法」とはどのようなことをいう? |
A.特定技能外国人としての技能水準及び日本語能力水準(日本語能力水準については、1号特定技能外国人に限る。)については、それぞれの分野所管行政機関が定める試験によって確認することとされていますが、第2号技能実習を良好に修了した者で、かつ、修了している技能実習において修得等した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、試験が免除されます(第2号技能実習を良好に修了している場合は、技能実習において修得等した技能と、従事しようとする業務において要する技能との関連性には関係なく、日本語能力水準についての試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています。)。
また、介護分野の「介護福祉士養成施設修了」の者については、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されます。
更に、技能試験は、原則として学科試験及び実技試験により実施することとされているところ、学科試験又は実技試験のいずれかのみによって技能水準を確認することや、実技試験を一定期間の実務試験で代替することも可能とされています(実務試験のみによって技能水準を確認することは認められていない。)。