特定技能外国人の上陸審査基準において、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していることと規定してますが、これはどのようなことですか。また、告示で定める外国政府又は地域とは、どこを指していますか?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日、東京出入国在留管理局から電話がありました。
これまでも何度か電話があったので特に初めてというわけではなかったのですが、入管からの電話は何だか緊張します。
電話を受けた瞬間、定期届出もまだしていないですし、取次者としての提出もまだだったので、要件が分からずにいました。
話を聞いていると弊社で支援をしている企業様へ訪問するのに電話をかけているが、つながらなかったので登録支援機関である弊社に電話をしてきたそうです。
外食分野の会社だったため、夕方以降でないとお店には誰もいないことを伝えて改めて連絡してもらうことになったのですが、話を伺っていると来年1月から2月にかけて特定技能外国人の受入れ企業へ訪問する計画があるそうです。
すでに、入管職員の企業訪問は以前から始まっていたのですが、今後も計画的に全ての企業へ訪問をされるようでした。
特定技能制度は前総理の肝入りの政策だけあってかなりしっかりとされているなあ、といった印象です。
今後は特定技能だけでなく技能実習をはじめ、高度人材の職場にも足を運んでチェックを強化されていくのではないかと予想しています。
グレーな部分で働かせている企業は早めの対策が必要になるとか思います。
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Q.特定技能外国人の上陸審査基準において、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していることと規定してますが、これはどのようなことですか。また、告示で定める外国政府又は地域とは、どこを指していますか? |
A.上陸審査基準は、特定技能1号に係る基準として、「退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること」と規定し、また、特定技能2号に係る基準においても同様に規定しています。
これは、不法残留者、刑罰法令違反者等、いわば我が国にとって好ましくない外国人が退去強制手続きを執られ、その結果、退去強制令書が発付されて送還されるべき者について、その引取りを拒否する国があり、出入国管理を公正に行っていく上での障害ともなっている状況にあります。
そのような状況を踏まえ、特定技能の在留資格に係る上陸審査基準において、退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等が発行した旅券を所持していることを要件として求め、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国の外国人については、特定技能の在留資格での受け入れは認めないこととされたものです。
現在、特定技能の在留資格での受入れを認めないとされている国・地域は、イラン・イスラム共和国とされています。