特定技能1号に係る上陸審査基準において、特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないことと規定していますが、これはどのようなこと?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日の気になるニュースは、イギリスやイタリアなどで発生しているコロナウイルスの変異種が感染性が高いというニュースです。
あまり詳しい情報はまだ報道されていないようですが、感染性が7割にのぼる高いでこれまで子どもにはあまり感染が認められなかった従来のコロナと違って子どもにも感染が広がっているのだとか。
さらに現在イギリスでも接種が始まっているワクチンの有効性についても現段階では分からないらしく、効果があるのか分かるのに2週間は必要だそうです。
2週間後には変異種がかなり拡大しているのではないかと心配されるところだと思います。
しかし、明るいニュースもあるようで、仮に現在のワクチンで効果がない場合でも6週間あれば、有効なワクチンを開発できるのだそうです。
もちろん、その後の治験などもあるので、接種までは数か月は必要だと思いますが、それでも手立てがないわけではないことは安心できるニュースではないでしょうか。
日本も来年の2月から接種が始まるということをテレビで見ました。
医療崩壊ギリギリの病院もあるようですので、あと少しなんとか持ち堪えていただければと願っています。
来年の春にはまた去年のように外で花見をしたりすることができる世の中になっていることを期待しています。
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Q.特定技能1号に係る上陸審査基準において、特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないことと規定していますが、これはどのようなこと? |
A.上陸審査基準において規定している「特定技能1号の在留資格をもって本邦に在留したことのある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと」とは、特定産業分野を問わず、特定技能1号で我が国に在留していた期間をいいます。
この期間には、過去に在留資格「特定技能」で在留していた期間や同在留資格で在留中の次の場合にあっても通算期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間変更許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・平成31年4月の改正入管法施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める在留資格「特定活動」で在留していた期間
また、この通算期間には、整備省令附則第6条第1項各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むとされています。