特定技能の整備省令附則6条第1項においては、どのような活動が掲げられている?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
今日の気になるニュースは、イギリスで新たに2名の別の変異種に罹患した人が発見されたニュースです。
先の変異種よりもさらに感染力の強いものだということです。
南アフリカから持ち込まれたとの報道がありましたが、イギリスはウイルス研究がかなり進んでいるんだなあとニュースを聞きながら思いました。
こんなにすぐに変異種のウイルスだと分かるものなんですね。
今日からイギリスから日本への入国を制限する措置が取られているそうですが、すでに入り込んでいなければいいのですが。
昨日、日本医師会の中川さんという方が、会見で例え政府が今、緊急事態宣言を発出しても前回のような危機意識などはなく、今とそんなに変わらないのではないかと話されていました。
そのことを聞いて、「確かに」と素直に感じてしまいました。
前回の緊急事態宣言は今までに行われたことのない本当に緊急事態なんだという危機感があったので、外に出ることさえも躊躇っていました。
しかし、今はある程度のコロナ対策をしてコロナに対する知識も少しはついて、どこか安心している部分も正直ある人が増えてきているように感じます。
感染者数が増えた要因の一つはPCR検査数の増加もあると思うと、今更緊急事態宣言を出されてもという意識が国民の中には少なからずあるのかなと思ってしまいます。
お隣韓国では5人以上の会食で30万円の罰則を設けたそうです。
日本も本当に緊急事態だというのであれば、何か罰則を設けない限りはもう日本国民をコントロールするのは難しい状況にあるのではないかと思います。
今年最後のコラムもコロナ関係のお話になってしまいました。
営業は明日までではあるのですが、明日は会社の掃除をして午前中で終了となります。
今年一年、大変お世話になりました。
来年も変わらずお付き合いのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
********************************************************************
特定技能外国人雇用における特別キャンペーン
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04
*********************************************************************
Q.特定技能の整備省令附則6条第1項においては、どのような活動が掲げられている? |
A.在留資格「特定技能1号」の在留資格をもって在留した期間に含まれるとされている整備省令附則第6条第1項各号に掲げる活動は、次のとおりです。
1 技能実習の在留資格をもって在留していた者が、実習実施者であった我が国の公私の機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
2 特定活動の在留資格(我が国の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正管理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて建設業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
3 特定活動の在留資格(我が国の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて造船業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動