特定技能1号及び特定技能2号に係る上陸審査基準において、保証金の徴収・違約金の契約等に関して規定していますが、これはどのような理由から規定しているものですか。
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
お正月休みも終わって新たな生活が始まるというときに、本日緊急事態宣言が発出されるそうです。
そして明日から約1か月続くのだとか。。。
飲食店をはじめ営業時間の時短命令が出されるそうで、今回は従わなかった場合、50万円以下の過料に処されるそうです。
それでも東京都の飲食店には1店舗につき1日6万円が支給されるそうですからまだいい方だと思います。
飲食店以外には何の補償も今のところはないようですので。
これまでリモートワークを弊社でも2度行ってきました。
明日出された場合、3度目の在宅勤務を行うかまだ決めかねている状態です。
お付き合いのある会社様では今回はリモートワークはしないと話されていましたので、昨年ほどはリモートワークは進まない可能性もありますね。
とはいえ、今月は新たに5名の特定技能外国人を登録支援機関としてサポートすることになっていますので、迎えに行ったり等、在宅勤務ばかりはしていられない状況にあります。
今はコロナに罹患しないように気を付けながら生活をしていければと思っています。
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Q.特定技能1号及び特定技能2号に係る上陸審査基準において、保証金の徴収・違約金の契約等に関して規定していますが、これはどのような理由から規定しているものですか。 |
A.上陸基準において、申請人等が特定技能雇用契約に基づく申請人の我が国における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されず、かつ、違約金を定める契約等が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれることと規定していますが、これは、特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金の契約を締結させられているなどの場合は、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、これら保証金の徴収等がないことを求めるものです。
同規定は、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の我が国における活動に関与する仲介事業者のみならず、本国及び我が国の仲介事業者等を含め、幅広く規制の対象としています。