特定技能1号及び特定技能2号に係る上陸審査基準の保証金の徴収・違約金の契約等に関する規定において、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とありますが、これはどのようなこと?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日の夕方、2回目の緊急事態宣言が発出されました。
今回は1都3県のみとのことですが、恐らく関西地方や愛知県でも続いて発出があるのではないかと言われています。
飲食店は8時までの営業というのは恐らく協力金欲しさに守られるのではないかと思うのですが、7割テレワークの要請と8時以降の不要不急の外出の自粛については恐らく難しいのではないでしょうか。
前回同様、リモートワークに適していない業種もたくさんありますし、仕事の関係で8時以降も仕事をしている人も多くいるでしょう。
それでも、国が緊急事態宣言を出すことによって、また私たち国民に少しでも危機意識が芽生え自粛ムードになることを願っています。
このままでは、1日の東京だけの感染者数が5000人を超える日も遠くないように感じます。
そして日本全体の数も1日で1万人を超える日が来るかもしれませんね。
なんとかこの1か月で感染拡大を食い止められるように国民一人ひとりが協力し合えればと思っています。
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Q.特定技能1号及び特定技能2号に係る上陸審査基準の保証金の徴収・違約金の契約等に関する規定において、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とありますが、これはどのようなこと? |
A.「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、それに反した場合の違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。
なお、特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされ、又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた特定技能所属機関は、「出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為を行ったもの」として欠格事由に該当し、5年間は特定技能外国人の受入れができないことになります。