特定技能外国人の上陸審査基準において、外国の機関に対する費用の支払いに関して規定していますが、これはどのようなことですか?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は朝から入管へ特定技能の在留資格変更申請に行ってきました。
7時過ぎに東京出入国管理局に到着し、今日は84番目でした。
そこから建物内に入るまで約1時間半、冷たい風が吹いている中、ひたすら待っていました。
私は時々しか行かないので、我慢もできますが、行政書士や弁護士の方はちょくちょく行かれていると思うと本当に頭が下がります。
「予約申請オンライン」という制度が導入されているようですが、すべての申請に使えるものではないようで、私は当分、こんな感じの申請方法になりそうです。
結局、全ての手続きが終わって、入管を出たのが10時半すぎぐらいでした。
まだ出社もしていないので、非常に疲れ果てていましたwww
恐らく今日から2週間以内に追加書類の連絡が入ると思います。
交付までの予定期間は1か月半を見ているので、追加書類が簡単に入手できるものばかりだとありがたいのですが。。。
私の周りでは2か月以上経過してもまだ交付許可が出ないケースもあるので、早く出ることを祈るばかりです。
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Q.特定技能外国人の上陸審査基準において、外国の機関に対する費用の支払いに関して規定していますが、これはどのようなことですか? |
A.特定技能1号に係る上陸審査基準において、「申請人が、特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分理解して合意していること」と規定しており、また、特定技能2号に係る上陸審査基準においても同様に規定しています。
これは、特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及びその内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。
特定技能所属機関としては、職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て特定技能外国人を雇用する場合にあっては、当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で、当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。
なお、交付申請に際しては、「支払費用の同意書及び費用明細書」(参考様式第1ー8号)を提出しなければなりません。