ベトナム人の「特定技能」においては大使館への申請が必須
こんにちは。
特定技能外国人の登録支援機関
株式会社TOHOWORKの和田です。
今朝のニュースでまたまた「就職氷河期時代」が到来していると書かれていました。
「就職氷河期」というワードは私が高校から大学にかけてよく耳にした言葉でした。
実際、大学の就活の時期には周りは50社から100社ほど普通に受けていたそうです。
私は大学を卒業したときから海外へ行くことを決めていましたので、新卒として日本で就職活動をしたことがないのです。。。
そんな人間が人材紹介業を立ち上げるなんてその頃は思ってもみませんでしたwww
そのことはさておき、これからますます就職が困難になる時代がやってくるとのことです。
もちろん、外国人にとっても例外ではありません。
現在はアルバイトでさえ、なかなか見つからなかったり、シフトに入れてもらえる時間が少なかったりと非常に大変な思いをされているそうです。
技能実習生できた外国人で分かっているだけでも1000人以上が契約を切られ、失職状態にあるのだとか。
いつかは雪解けがくるのは分かっていますが、正直そんな悠長なことを言っていられない人もたくさんいるはずです。
コロナ対策でかなりのお金を使っている政府に頼るのはもう難しいこの状況をいかにして乗り切るかが最大の焦点になってきそうですね。
うちのような小さな人材紹介会社などもあっという間になくなってしまう可能性もあります。
こんなご時世ですが、人手が足りないという会社様がいらっしゃいましたら、ぜひご協力させていただければ幸いでございます。
さて、本日の本題ですが、
来週の月曜日から「特定技能」として入管に申請を出す際に、必ず大使館において推薦状を取得することが義務付けられました。
しかも、この推薦状、だれでも取れるものではなくなりました。
留学生においては、日本語学校2年間のコースを修了したものか、専門学校もしくは大学を卒業したものでないと取得ができない仕組みに変わります。
要するに日本語学校を4月、7月、10月に入学した人は必ず専門学校か大学に進学をしなければ、「特定技能」になることができないということです。
そもそも「特定技能」には学歴の要件はなかったはずなのですが、ここにきて実質的に学歴要件を盛り込まれた形になったのです。
また、提携企業の話なのですが、専門学校を中退した人(日本語学校2年修了)が専門学校を中退したことを理由にビザが不許可になったケースがあったそうです。
ここにきて、「特定技能」のハードルが一気に上がった印象を受けています。
弊社でも現在5名の申請を出していまして、先日追加書類を提出したばかりです。
これ以上、何も求められずにビザ交付までいってくると非常に嬉しいのですが。。。
「特定技能」の在留資格変更のご相談やご依頼であれば、入管取次者の資格を持っていますので
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