ベトナム人の「留学」から「特定技能」への変更時は注意が必要
こんにちは。
特定技能外国人の登録支援機関
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は旧暦の1月1日、お正月です。
日本人にとっては馴染みのない旧暦ですが、中国やベトナムでは今日がお正月ということで盛大にお祝いをされています。
ベトナムにおいてもお正月に食べる料理があり、日本人がお節を作るようにベトナム人も家族総出でバインチュンという料理を作ってお正月に食べています。
また、お正月に必ず買う花として、桃の花を買ってきて家に飾るのも習慣になっているようです。
現在、ベトナム国内においてもコロナの第4波が来ているようで、例年のお正月と少し勝手が違うのかもしれません。
1日も早くワクチン接種を終えて昔のように自由に行き来ができる生活になることを切に願っています。
さて、今日のテーマは、来週からスタートする「留学」の在留資格を持っているベトナム人が「特定技能」へ切り替えるときの注意点をお話したいと思います。
これまでは「特定技能」の申請条件に学歴に関するものはありませんでした。
しかし、来週からは入管に申請する書類が一つ増えてベトナム大使館からの「推薦状」というものを一緒に提出する必要があると発表がされました。
この推薦状を取得できる方というのが、日本語学校を2年コースで修了した者、または修了見込のある者となっております。
つまり、4月以外の月に入学された方は、大使館に申請をしても「推薦状」を取得することができません。
4月以外に入学されたベトナム人の学生は専門学校か大学に進学をして卒業をする以外に日本で「特定技能」に変更することはできないということになります。
また、専門学校や大学への進学を考えていないという方は、一旦ベトナムに帰国をして再度来日するという方法があります。
しかし、現在のコロナによって帰国する便がなく、帰国ができたとしても今度はいつ日本に戻って来られるかが問題になります。
さらに、ベトナムに戻って手続きをするとなると、ベトナム側の送出し機関と締結して申請書類を作成する必要がありますので、送出し機関側に支払う費用が日本で変更するときより余分にかかります。
これらの話はいきなり発表された感があるのですが、実は2国間協定が締結されたときから明文化されていました。
だた、これまでは厳格に実施されていなかっただけのことだったのです。
聞いた話では、すでに内定をもらっているベトナム人も多数いるようで、今日までに入管に申請ができない方で、上記の条件に該当しない人達は本当につらい思いをしていると思います。
先々週あたりからベトナム大使館のホームページ上にある特定技能のページの閲覧ができなくなっています。
しかも、今はお正月ということもあり、17日までお休みという情報もあり、来週15日からスタートする制度であるものの大使館が開くまではどうすることもできない状況になりそうです。
私の希望としては、何らかの猶予措置を検討いただければいいなと思っています。
また、新しい情報が入り次第、情報の共有をしていきたいと思います。
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