特定技能外国人受入れ企業における過去一年以内の会社都合による雇止めの有無が重要
こんにちは。
特定技能外国人の登録支援機関
(株)TOHOWORKの和田です。
日本においても明日、17日から先行ワクチン接種がスタートするそうですね。
私の自宅は大田区にありますので、どうやら30代で基礎疾患がない人が6~8か月後になるそうです。
いつ頃接種ができるのかがAIで分かるものがあるそうですので、気になる方は調べてみてください。
日本だけでなくイギリスなどでも新規感染者をはじめ高齢者の死亡率が低下しているというデータが入ってきているようです。
そんな中、これまで感染の拡大をうまく食い止めていたベトナム国内において感染拡大が広まっているようです。
先週末には二度のPCR検査で陰性だった50代の男性が宿泊先で亡くなっているのが見つかり、遺体を調べた結果、コロナに感染していたことが明らかになったそうです。
その方はホーチミンで隔離生活を送っていたそうで、隔離終了後にハノイへ行っていたのだそうです。
その間10日間ほどハノイのあちこちに行っていたとの情報が入っています。
これを受けてベトナム政府は日本人の隔離に躍起になっているのだとか。。。
また、ハノイから50kmほど離れた隣の県では連日50人を超える感染者が出ていることからロックダウン措置を強硬しているとのことです。
まだ、お正月ムードのベトナムですが、年明け早々物々しい雰囲気になっていることと思います。
ベトナム国内におけるワクチン接種がいつ頃になるのかはまだ不明ですが、早期のワクチン接種が行えることを願っています。
さて、今日は特定技能外国人を雇用するにあたっての受入企業側の条件の1つをご紹介していきたいと思います。
弊社へ特定技能外国人の雇用に関するお問い合わせをいただいたときに必ずお伺いする項目がいくつがあるのですが、その中の一つが「過去1年以内の会社都合による雇止めの有無」です。
特定技能外国人を雇用できるかどうかの要件に過去1年以内の会社都合による解雇がないことというものがあります。
これは、日本人労働者の入れ替え防止が目的とされています。
つまり、特別な理由なく労働者を解雇する会社が新たに特定技能外国人を雇用するというのはいかがなものかというものです。
もし、1年以内に会社都合の雇止めを行っているようでしたら、申請時期をずらして1年以内の雇止めがない状態になったときに入管への申請を行われると問題は解決いたします。
特定技能外国人雇用におけるルールはかなり複雑で色々なケースが考えられますので、ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
********************************************************************
特定技能外国人雇用における特別キャンペーン
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04
*********************************************************************