「特定技能」の申請書類の緩和
こんにちは。
特定技能外国人の登録支援機関
(株)TOHOWORKの和田です。
「三寒四温」という言葉がぴったりな最近の気候ですが、皆さんは体調管理をどのようにされていますか?
北海道では大雪が降ったり、栃木では大規模な山火事、福島では大地震とコロナ以外でも災害に見舞われている年のように感じます。
また、コロナのワクチン接種の時期がかなり遅れているようで、早くて4月中旬以降に高齢者の接種がスタートするようですね。
基礎疾患がない人は8月以降になる可能性が高くなっているようです。
そこにきてオリンピックは開催する動きが見られてきました。
相変わらずボランティアの辞退数は増加しているようですし、本当にこのままで大会をうまく運用できるのか心配です。
個人的にはここまで来たら、どんな形でもオリンピックを開催して無事に終了できればと思っています。
さて、「特定技能」の変更、更新、定期報告等の書式が今月の19日から少し変更されています。
しばらくの間は従来の様式でも申請は可能のようですが、新様式のほうが提出書類が少なくなっているので、どういった箇所が変更点であるのか見ておくとよいかと思います。
主な変更点としては、印鑑が必要な書類が2点のみになったことです。
これまでほぼすべての書類に印鑑が必要だったのですが、「雇用契約書」と「雇用条件書」のみで残りの書類は印鑑が不要となっています。
また、登録支援機関などに委託する際の契約書等も省略されています。
これは個人的に契約を交わしていただくだけでよく、入管への提出は不要とのことだそうです。
その他にも決算書類や確定申告書の写しなども準備対象外となっていました。
別の書式に自己申告で記入いただくだけの簡易的なものになったようです。
申請書類が半分とまではいかないですが、3分の2程度にはなったのではないかと思っています。
更に留学生や技能実習生など、過去に日本に住んでいた人でも初回の生活オリエンテーションを8時間する必要があったと思いますが、この時間に関しても4時間程度でも認められることとなりました。
少しずつですが見直しがされていて、受入企業、外国人、そして登録支援機関にとって良くなっていると感じます。
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