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「特定技能」の在留期間更新の際の注意点 - 株式会社TOHOWORK

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「特定技能」の在留期間更新の際の注意点

カテゴリ: コラム 公開日:2021年03月09日(火)

こんにちは。

 

特定技能外国人の登録支援機関

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近、clubhouseにはまっていますwww

録音や記録などもできないので、ほかのSNSなどのように長く続くかは分かりませんが、

自分の好きなルームに入って試聴したり、気になることがあれば発言したりすることができるので面白いアプリであると思います。

私は英語とホラー話のルームがお気に入りでちょくちょく覗きに行っています。

いつか自分でルームを立ててベトナム語の部屋を作りたいと思っています。

だれかベトナム語の先生役になってくれる人を探さないとです。

 

さて、今日の本題ですが、

弊社に登録支援機関を委託されている会社様で雇用している特定技能外国人のビザの更新時期が迫っています。

特定技能1号の在留期限は最長でも1年更新なので、技人国などに比べると更新の周期が早いように感じられると思います。

また、更新の際の提出書類においても全く違ってきます。

正直、技人国の更新においてはそこまでハードルは高くなく、提出する書類も比較的容易に集められるものばかりです。

一方、特定技能の方は最初に行った変更申請よりははるかに簡易的にはなっているものの、提出する書類はそれなりにあります。

その中で特に注意が必要なことが、過去一年間で特定技能外国人と同一の業務内容であった者の解雇の有無です。

もし、一人でも解雇者がいる場合は、理由書を添付して解雇したいきさつを説明する必要があります。

現在だとコロナによる解雇という会社も多くあると思いますが、それではなぜ外国人ではなく日本人を解雇したのかまで理由付けする必要があります。

基本的には解雇した者が犯罪を犯した、病気になったなどの解雇しても仕方がない理由でない限り、更新は難しいと思っておいたほうが良いと思われます。

弊社の受託している受入企業様でも最近、8名の従業員を解雇されたと特定技能外国人から聞いているので、恐らくその外国人の更新はかなり難しいのではないかと予想しています。

現在、雇い入れている特定技能外国人の契約更新を希望されてる際には、くれぐれも会社都合による解雇は避けていただければと思います。

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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