そもそもビザってなに??
みなさん、こんにちは。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
今日のと東京の天気は曇りです。
ようやく暑さも一段落というのもつかの間、週末には台風が直撃するんだとか。。。
お仕事の人もレジャーに出かける人も天気予報のチェックはこまめにして予定を立ててくださいね。
さて、今日は「ビザ」についてお話したいと思います。
ビザのことについては、弊社のYouTube動画でも少しお話させてもらいましたが、改めて簡単に説明させていただきます。
ビザというのは在留資格と呼ばれるもので、何のために日本にいるのかが分かるものになっています。
例えば、日本へ勉強しに来ている学生などは「留学」という種類の資格が与えられます。
他にも旦那さんや奥さん、両親にくっついて日本へ来ている人たちには「家族滞在」という在留資格が与えられます。
今日はこの二つのビザの特徴について話していきたいと思います。
最近では家族滞在ビザで日本に住んでいる外国人の方が増えてきたように思えますね。
ちなみに、家族滞在ビザで日本に連れて来ることができるのは配偶者と子供のみとなっております。
親、兄弟姉妹は「家族」ではあるものの「家族滞在」ビザが交付されませんのご注意ください。
では、上記二つの「留学」と「家族滞在」のビザを持っている人を会社で雇用することは可能かという質問があります。
結論から申し上げますと、上記二つの在留資格での雇用は不可となっております。
仮にアルバイトとして雇いたいのであれば当該外国人が事前に「資格外活動許可」を取っていなければなりません。
「資格外活動許可って何?」という声が聞こえてきそうですが、簡単に言うと日本でアルバイトをするための許可証みたいなものだと思ってもらえればいいです。
「それで?それを取ってるかどうかはどうしたら分かるの?」
はい、チェックポイントは簡単です。
外国人が携帯している在留カードの裏面の「資格外活動許可」という欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」というスタンプがあればOKです。
ただし、風俗営業等のお仕事はできませんのでご注意を!!
風俗営業にあたるものとしては、バーやキャバクラ、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターなどのアルバイトがこれにあたります。
また、1週間に働ける時間も28時間以内で、「留学」ビザを持っている人が学校を休学中、若しくは退学・卒業してしまっている場合はアルバイトができませんので、こちらも気を付けてください。
ルールを守らないまま働き続けていると当該外国人は次のビザ申請ならびに更新ができなかったり、最悪の場合強制帰国させられます。また働かせていた会社やお店でも罰則が科せられます。
くれぐれもルールを守って働かせてあげてください。
ただし、夏休みや冬休みなどの長期の休みに限って1週間40時間まで働くことが可能となっています。
しかしながら、これは「留学」のビザを持っている人のみで「家族滞在」ビザを持っている人は28時間以内のままですのでこの点も覚えておいてください。
ちなみに「資格外活動許可」の申請方法ならびに必要書類は、
「資格外活動許可申請書」をダウンロードし、記入した後
・資格外活動許可申請書
・パスポート
・在留カード
を持って入国管理局へ提出するだけです。
原則としてその日に発行されます。
以上はアルバイトとして雇用したい時の説明です。
「留学」や「家族滞在」の在留資格でフルタイムとして雇用することは認められていませんので、その時は在留資格を変更して雇用することになります。
「在留資格変更許可」につきましてはまた別のコラムで説明していきたいと思います。