就労ビザが出ない職種・分野があるってホント??
みなさん、こんにちは。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
昨日まで過ごしやすかったのに今日はまた猛暑が戻ってきたようです。
最近、エアコンのある部屋にずっといるせいなのか頭痛が治まらないです。
早く秋が来てほしいですね。
さて、今日、お話しするテーマは「就労ビザが出ない職種」についてご紹介していきたいと思います。
今、日本では至る所で外国人が働いているのを目にしますよね。
ですから、外国人も日本人と同じようにどんな業種や職種にでも就けると思われているかもしれませんが、実はそうではないのです。
今日は外国人が正社員として働けない仕事について説明をしていきたいと思います。
|単純労働の仕事を目的とした在留資格はない
外国人の受け入れを判断する日本の入管局の判断基準は、次のとおりです。
①専門的、技術的分野の外国人の受け入れを積極的に推進する。
②一方、いわゆる単純労働者の受け入れについては、十分慎重に対応することとしており、入管法には、単純労働に従事することを目的とした在留資格は設けられていない。
つまり、入管局が単純労働と判断する業務には、就労の在留許可を出さないのです。
単純労働に与える在留資格は用意していないというのが入管局の立場です。
例えば、外国人留学生が大学・専門学校の在学中に次のアルバイトをしていて、卒業後にその仕事で正社員になりたいと希望しても就労の在留資格は許可されません。
◆居酒屋・レストランの調理担当、ウェイター・ウェイトレス、フロアの接客担当
◆コンビニのレジ担当・販売業務、陳列・清掃業務
また、現在の入管法で決められた34種類の在留資格に属さない業務には「該当する在留資格なし」として、在留資格が与えられません。つまり、日本で働くことができないのです。
|専門学校の学科(専攻)によっては就労ビザが出ない学科がある
前述した「該当する在留資格なし」という考え方は、専門学校の学科によっては日本で就職できないという形で現れています。
専門学校を卒業しても次のケースは就労の在留資格が許可されません。
◆美容系専門学校の卒業生が、日本でヘアメイクとして働く
◆調理・製菓専門学校の卒業生(就職経験なし)がシェフ見習い、パティシエ見習いとして働く
◆保育・幼児教育系専門学校の外国人卒業生が、保育士として働く
つまり「日本人と同じようには採用できない職種・分野がある」ということです。
こうした入管法の考え方は、一般にはなじみが薄いと思います。
外国人雇用を考えている企業の方は是非、理解を深めていってください。
|まとめ
日本は移民を受け入れない国ですから、外国人がどんな仕事でもよいから日本で仕事がしたいと希望しても、入管局は就労の在留資格を許可しません。
専門的・技術的分野の仕事なら在留資格が許可されますが、単純労働のような仕事には就労の在留資格がないのです。