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(査証)ビザと在留資格の違いとは?? - 株式会社TOHOWORK

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(査証)ビザと在留資格の違いとは??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年08月31日(金)

みなさん、こんにちは。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

いよいよ8月も今日で終わりですね。

 

なんだかあっという間に過ぎ去った感じがあります。

 

しかし、、、まだまだ暑さが残る今日この頃、秋の気配があまりないのが悲しいところです(涙)

 

明日から9月だというのに今日も東京は30度を優に超えて朝からエアコンを使わざるを得ない暑さです。

 

天気予報でも涼しくなってきますという言葉が聞こえてこないばかりか、ゲリラ豪雨と台風の情報ばかりです。

 

昔のように四季がしっかり分かれていた日本が懐かしいですww

 

とまあ、天気のことで愚痴っても仕方ないですよね。

 

今日も元気に頑張りましょう。

 

 

 

さて、今日お話しするテーマは「ビザ」についてです。

 

これまでもビザについてはお話したことがあったのですが、今日はその「ビザ」という言葉の意味や使われ方にフォーカスして説明していきたいと思います。

 

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「査証(ビザ)」は日本に入国するための許可証

 

世間一般でよく言われる「(就労)ビザ」と入国管理及び難民認定法(通称入管法)で規定されている「(査証)ビザ」には、実は大きな違いがあることはあまり知られていません。

 

世間一般では、外国人が日本政府によって与えられた日本で生活するために必要な在留許可そのものを「ビザ(就労する場合は就労ビザ)」と呼ぶことが多いようです。

 

しかし、入管法によって規定されている本来の意味の査証(ビザ)とは実は意味が大きく異なるのです。

 

本来の意味の査証(ビザ)とは、海外に在住している外国人が来日に先立って自国の日本大使館や領事館で自身のパスポートを提示したうえで、日本への入国・在留を申請し、その申請が日本の外務省によって許可された場合に許可の証明書として交付される文書のことを言います。

 

こうして交付された文書=査証(ビザ)は本人のパスポートに貼付され、それを初めて日本に入国したときに、到着した空港や港で入国審査官に提出、上陸の審査を受けたうえで、その査証の内容に応じた「在留資格」がその場で与えられる仕組みになっています。

 

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「在留資格」とは世間でいうビザ(外国人の滞在資格)と理解するとわかりやすい

 

一方、「在留資格」とは査証(ビザ)を取得し日本に入国した外国人が、入国時に特定の活動目的で特定期間在留するために与えられる資格(身分)のことです。

 

2018年8月現在、全部で34種類あります。

 

日本に在留している外国人は全員がこの34種類のいずれか1種類の資格を持って就労したり勉強したり又は婚姻生活などの在留活動を行っています。

 

同時に2種類以上の在留資格を持っていたり、34種類の資格のどれにも当てはまらない外国人は存在していません(観光・商用目的等で滞在している短期滞在者や仮放免・仮滞在の者は除きます)。

 

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まとめ

 

「(査証)ビザ」は日本に入国する前に出される推薦証です。

海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する予定の外国人にビザを発給します。

「在留資格」は、外国人が適法に日本に滞在するための許可です。

入管局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できます。

 

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