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就労に制限がある在留資格・制限のない在留資格とは?? - 株式会社TOHOWORK

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就労に制限がある在留資格・制限のない在留資格とは??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月03日(月)

みなさん、おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

今日から始業式という学校も多いのではないでしょうか。

 

9月になって新学期が始めりました。

 

がしかし、どうやら25年ぶりの「非常に強い」台風が接近しているようでこのままだと明日は休校という学校も多いのではないでしょうか。

 

特に四国、近畿地方の風速が強いそうですので、早めの対策を心掛けてください。

 

 

さて、今日のテーマですが、今日は在留資格における「就労の制限の有無」についてお話していきたいと思います。

 

在留資格によっては仕事をする上での様々な制限があったり、またはその制限が全くなかったりと色々あります。

 

今日は一つずつ解説していきたいと思います。

 

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就労に制限がない外国人の在留資格「永住者」など

 

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。

 

日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。

 

いわゆる単純労働的な仕事に就いても問題がありません。

 

在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。

 

この4つの在留資格は「配偶者が日本人である」など、日本と結び付きの強い身分や法律上の地位を持つ外国人です。

 

この4つは「身分系」の在留資格と呼ばれることがあります。

 

 

就労が一定範囲に限定される「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの在留資格

 

一方、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの在留資格は、与えられた在留資格の範囲内で就労が認められています。

 

在留カードの「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。

 

例えば、製造業の理工系エンジニアに与えられる「技術・人文知識・国際業務」の外国人には「理学、工学その他の自然科学分野に属する技術・知識を必要とする業務」のみ許可されています。

 

その外国人が、工場の製造ラインで製品の袋詰め作業に従事したり、運搬・配送業務に就くことは認めていない、ということです。

 

もしそうした業務に就いていれば、資格外活動をしていることになり、不法就労になります。

 

 

 

就労が許可されない「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」などの在留資格

 

「留学」、「家族滞在」の在留カードには「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれています。

 

就労、つまり日本で働くことが認められていない在留資格です。

 

ただし、入管局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。

 

 

 

まとめ

 

在留資格は就労の制限の有無で2つに分かれます。

就労に制限がないのは「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格です。

この4つ以外の在留資格は「在留資格で許可された範囲に限り可能」か「就労不可」かのいずれかとなります。

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