メニュー

新着情報

外国人雇用の対象は??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月04日(火)

みなさん、おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

もうすでに台風が日本列島に上陸しているのでしょうか。

 

今朝のニュースでは大阪の大手デパートやUSJなどは本日休業となっているそうですね。

 

ここ東京でも時折大粒の雨が降ったりやんだりを繰り返している状態です。

 

今日の夜にかけて関東でも雨風共に強まると聞いているので出かける際は気を付けたいと思います。

 

 

さて、今日お話ししたい内容は「外国人雇用の対象者」についてです。

 

街中には至る所で外国人が働いているのを目にすることができますよね。

 

では、一体どのような身分の(在留資格を持った)人たちなのかを説明していきたいと思います。

 

 

 

コンビニや居酒屋で働く外国人の身分は?

 

国内の日本語学校や専門学校、大学等に留学している外国人(在留資格は「留学」)が、入管法の規定に従って「週28時間以内」という時間制限内でアルバイトとして勤務していることが多いです。

 

また他の就労が可能な在留資格では、これらの単純労働業務に就くことはできないが、例外として就労に関する制限がない永住者(在留資格は「永住」)やその家族(在留資格は「永住者の配偶者等」)や日本人の家族(在留資格は「日本人の配偶者等」)、日系人(在留資格は「定住」)等が働いていることもあります。

 

loiuytrewsdfg

 

 

一般企業・公的機関等でホワイトカラー職として働く外国人の身分は?

 

海外から招へいされた大学教授や研究者、国内企業の経営者やエンジニア・語学教師等、一般的に「ホワイトカラー」と呼ばれる外国人労働者は、在留資格「教授」「研究」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」といった2018年9月現在、17種類ある「専門的・技術的分野の在留資格」のいずれかを付与されて就労しています。

 

留学生が大学等を卒業後、国内企業に採用されて取得する在留資格も「技術・人文知識・国際業務」が全体の9割近くを占めています。

 

企業が外国人をフルタイムの正規社員として雇用する場合は、これらの在留資格を取得している外国人を採用するか、または取得させたうえで雇用する必要があります。

 

なお、永住者やその家族や日本人の家族、日系人もパートタイム・フルタイム・職種の制限なく雇用することができます。

 

th82B0QSUN 

 

 

農家や縫製工場・建築現場等で肉体労働を行う外国人の身分は?

 

こうした職場では、「永住」や「永住者の配偶者等」など単純労働業務に就くことが可能な在留資格を持っている外国人が勤務していることもありますが、多くの場合は「技能実習制度」を利用して来日し(在留資格は「技能実習」や「研修」)、農業や漁業、建設、食品製造、縫製等の限定された産業・職場で勤務しています。

 

thV5ISZWS7

 

 

まとめ

 

一口に外国人労働者と言っても、コンビニや居酒屋で働く外国人、一般企業でエンジニアや語学教師として働く外国人、また農家や縫製工場・建築現場等で肉体労働者として働く外国人など、就労分野によって外国人個人の在留資格や来日の手続きや経緯は様々です。

ちなみに、企業が留学や海外から人材を呼び寄せて雇用する一般的な外国人雇用の場合、「高度外国人材」と呼ばれる専門的知識や技術を持つ外国人がその対象となります。

 

 

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login