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外国人を雇い使うときの社長・代表者の義務・責任とは?? - 株式会社TOHOWORK

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外国人を雇い使うときの社長・代表者の義務・責任とは??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月05日(水)

みなさん、おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

昨日の台風の被害は凄かったようですね。

 

改めて風の恐さを痛感いたしました。

 

それにしても今年は台風被害が目立ちます。

 

少し前ですと台風が去るたびに少しずつ秋めいてくるものだったのですが、最近はそうでもないようですね。

 

9月に入ってもうすぐで1週間ですが、今年は秋が短く冬が到来するかもしれませんね。

 

 

 

さて、今日のテーマですが、本日は外国人を雇うときの「社長や代表者の義務と責任」についてお話したいと思います。

 

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会社の社長ともなるとあらゆる業務でも責任が伴うものですよね。

 

人一人雇用するということにも義務や責任が伴ってきます。

 

今日は外国人を雇うにあたってどのような義務や責任があるのかについて紹介していきたいと思います。

 

 

 

日本人従業員を雇うときの法令は当然守り、加えて入管法のルール、制限を守ること

 

社員・アルバイトを問わず外国人を雇うときの事業主(社長・代表者)の義務は次のとおりです。

 

①日本人従業員と同様に、労基法などの法令を守り、社旗保険・税務を正しく取り扱う。

②日本での外国人の在留を管理する入管法のルール、制限を理解し、守る。

 

①は、日本の会社・団体ならどこでも適用される法律を守ってください、ということです。

 

労基法などに従った労働条件で働き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険、労災保険に正しく加入し、所得税・住民税を正しく取り扱う、ということです。

 

また外国人住民にも住民票が作成され日本人と同様にマイナンバー(個人番号)が付与されます。

 

最賃法も当然、適用されます。

 

外国人の従業員がいない会社なら、これらのルールを守っていれば問題ありません。

 

しかし、アルバイトを含め外国人を一人でも雇うときは、入管法のルール、制限を正しく理解することが必要です。

 

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外国人に不法就労活動をさせると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金

 

外国人が不法就労をすると、入管法により外国人本人が処罰されます。

 

悪質な場合には、退去強制(国外追放)され、日本への再入国が5年間禁止されることがあります。

 

さらに、外国人を雇っていた会社の社長(事業主)も不法就労をさせた者として処罰されます。

 

入管法により、次の場合には3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されます(両方の場合もあり)。

 

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者(入管法第73条の2第1項第1号)

②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者(同第1項第2号)

 

 

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不法就労になるケースを正しく理解する

 

「法律違反をするつもりは全くないのに、うっかり不法就労になっていた」とならないように注意してください。

 

次のケースはすべて不法就労です。

 

①在留期限の切れた「不法滞在者」が働く

②「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」など就労が認められていない在留資格の外国人が働く(「留学」、「家族滞在」の場合は、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていれば就労可能)

③在留資格で許可された範囲を超えて働く(例:「技術・人文知識・国際業務」の外国人が単純労働者として働く)

 

 

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社員、アルバイトを問わず、外国人を雇ったときはハローワークへの届出が必要

 

雇用対策法で、外国人を雇ったときは、社員、アルバイトを問わずハローワーク(職安)への届出が義務付けられています。

 

雇入れたとき、離職したときにハローワークに届出します(雇用対策法第28条)

 

正社員など雇用保険に加入する外国人は、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に、国籍・地域、在留資格、在留期間(西暦 年 月 日まで)、資格外活動の許可の有無、などを記入し届出します。

 

離職のときも「雇用保険被保険者資格喪失届」の備考欄に同様の情報を記入して届出します。

 

一方、留学生のアルバイトは雇用保険に加入しません。

 

こうした雇用保険に加入しない外国人の場合も、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」を届出します。

 

アルバイトで採用したとき、アルバイトを辞めて離職したとき、のどちらも届出が必要です。

 

 

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ハローワークへ届出をすれば「所属機関による届出」は原則不要

 

平成24年7月に入管法が改正され、外国人に関する届出義務が増えました。

 

入管法第19条の17では「所属機関による届出」として、会社が外国人を雇ったり、雇い終えたときは入管局に届け出るように努めなければならない(努力義務)とされています。

 

永住者など、就労に制限のない外国人は、この19条の17の届出は不要です。

 

この「所属機関による届出」は、「雇用対策法28条による届出」を行っていれば、あらためて入管局に届出することは不要です。

 

職安に正しく届出していれば、それでよいのです。

 

 

 

まとめ

 

外国人を雇うときの社長・代表者の責任は不法就労をさせないことです

 

法律違反をするつもりはないのに、不法就労の状態になっていたとならないよう、入管法の決まり、制限は最低限理解してください。

 

また社員、アルバイトを問わず、外国人を雇うときは「外国人雇用状況届」をハローワークに届け出ることが必要です。

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