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居酒屋やレストランでフロアマネージャーのアルバイト留学生を社員として雇うことはできる??できない?? - 株式会社TOHOWORK

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居酒屋やレストランでフロアマネージャーのアルバイト留学生を社員として雇うことはできる??できない??

カテゴリ: コラム 公開日:2018年09月11日(火)

みなさん、おはようございます。

 

外国人人材紹介会社

TOHOWORKの和田です。

 

今日の東京の天気は曇りですが、今朝の気温は20度前後と少し肌寒い感じがしました。

 

テレビのニュースなど見ていてもようやく自然災害以外のニュースに変わっていたので少しホッとしました。

 

まだまだ被災地では不自由な生活を強いられている人もいるとは思いますが、一日でも早く穏やかな生活に戻ることを祈っています。

 

 

 

さて、昨日に続いて今日も業種や職種別に就労資格の取得が可能かどうかを見ていきたいと思います。

 

本日、ご紹介するのは「居酒屋などで働いているアルバイト従業員を正社員雇用できるか」についてご説明していきたいと思います。

 

実はこのような質問のお問い合わせは多くあります。

 

アルバイトとして長く働いてくれていて仕事も覚えているのでそのまま正社員になってほしいというような要望のお問い合わせです。

 

今日はその辺りのことをご紹介していきたいと思います。

 

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アルバイトと同じフロアマネージャーの仕事では、就労ビザが許可されない

 

入管局は、どんな仕事に対しても在留資格を許可するわけではありません。

 

大学・専門学校で勉強したことに関する専門的、技術的な業務に就かなければ、在留資格は出ません。

 

入管局は「単純労働に従事することを目的とした在留資格はないから、許可できない」という立場です。

 

飲食店では、アルバイトの仕事ぶりが認められて卒業後はうちで働きませんかということが少なくありません。

 

日本人なら、大学・専門学校卒業後にフロアマネージャーとして入社しても何ら問題ありません。

 

しかし外国人は、入管法の基準に合った業務に就かなければ、在留資格が出ません。

 

採用して働くと不法就労になります。

 

「大卒の日本人が就職することもあるから、外国人も大丈夫」とはならないのです。

 

入管法の基準をクリアしなければダメなのです。

 

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専門的な仕事でなければ、就労の在留資格は許可されない

 

 

例えば、経済学部の留学生が卒業後はフロアマネージャーの仕事をしたいと希望しても、入管局からはフロアマネージャーの業務は「技術・人文知識・国際業務」やその他の在留資格の「活動内容」に当てはまらないため許可できないといわれます。

 

「技術・人文知識・国際業務」は法学、経済学、社会学などの人文科学の知識を必要とする業務をする場合に、許可される在留資格です。

 

入管局は「人文科学の知識を必要とする業務ではない。だから、「技術・人文知識・国際業務」は許可できない。他にピッタリ当てはまる在留資格もない」と回答します。

 

法的には「在留資格の該当性を満たしていない」という理由で許可されません。

 

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大学・専門学校で専攻した知識を活かせる専門的な業務を担当する社員なら、可能なケースも

 

フロアマネージャーの仕事に就くのではなく、「技術・人文知識・国際業務」の基準を満たした専門的な業務に従事する場合は、在留資格が許可されることがあります。

 

例えば、経理専門学校の留学生が経理・会計担当者として勤務するような場合です。

 

ただし、どのケースも個別に審査されます。

 

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まとめ

 

居酒屋やレストランでフロアマネージャーのアルバイト留学生を社員で雇うことはできません。

アルバイト業務と同じフロアマネージャーの仕事では、就労資格は許可されません。

入管局は専門的、技術的な仕事でなければ、就労の在留資格を許可しないのです。

ただし、専門的な業務に従事する場合に限り、在留資格が許可されることもあります。

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