コンビニでレジや接客担当のアルバイト留学生を社員で雇うことはできる??できない??
おはようございます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
今日のビッグ?ニュースと言えば、新iPhoneの発売ではないでしょうか。
ジョブズ氏が亡くなって以降、以前のような活気までは見られなくなりましたが、それでも依然根強いPhoneファンは多数いるようです。
かく言う私はといいますと、先日iPhoneXに変えたばかりですので今回の新型iPhoneを購入する予定はないのですが、やっぱり気になってしまいますね。
色々と出回っている話では前作と大きな変更はなくマイナーチェンジ止まりではないかという話です。
実際、必要な機能はそろっていると思いますので後は電池の持ちを長くしていただくことと価格を抑えるように改良をしていただけるといちユーザーとしてはありがたいのですが。。。
まあ、この話は今日の発表を待つとしまして、本日のテーマです。
今日は「アルバイトのコンビニ店員を社員にできるか」ということについてご紹介いしていきたいと思います。
昨日のコラム同様、今日本にはたくさんの外国人たちがアルバイトとしてコンビニやレストランで働いています。
コンビニやレストランの店長の話では日本語は片言ながら日本人より真面目に働いてくれて助かっているとの声も聞かれます。
仕事としても即戦力になってくれるのでそのまま正社員として登用したいというご相談も多数あります。
今日は、コンビニに焦点を当ててお話させていただきます。
|日本人なら採用可能でも、外国人の場合は社員採用できない
コンビニの店舗運営はアルバイトスタッフなしでは成り立ちません。
優秀なアルバイトスタッフは、能力・責任感や人間性が評価され、大学・専門学校卒業後に正社員として採用されるケースがあります。
日本人の場合は、最低賃金の適用や労働・社会保険への加入を適切に行っていれば、法的には何も問題ありませんが、外国人の場合は、日本人と同じようには採用できません。
|アルバイトと同じレジ・接客担当では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は許可されない
在留資格が許可されるには、外国人が社員として働く時の仕事の中身が「技術・人文知識・国際業務」などに当てはまることが必要です。
専門的・技術的な業務でなければ許可されないのです。
これは入管局の審査の大切なポイントです。
そして、大学・専門学校で専攻した知識を必要とする業務(関連性のある仕事)、または語学などを必要とする業務であることが必要です。
こうした許可基準をクリアしなければ、在留資格は許可されません。
入管局は、コンビニのレジ・接客担当の業務は、「技術・人文知識・国際業務」の専門的な業務ではない、と判断します。
入管局は、大学で勉強した専門性がなくてもできる仕事、どちらかというと単純な仕事と考えています。
そのためレジ・接客担当の仕事をしたいと希望しても、在留資格は許可されないのです。
学校卒業後に、その仕事に就くことはできません。
|留学生の専攻によっては、店舗経営や経理会計などの専任者として許可される場合がある
レジ・接客担当として勤務することはできませんが、次のようなケースであれば、許可される可能性があります。
①経営学部の留学生が店舗経営や企画、マーケティングの担当者として勤務する。
②前任の経理担当者の欠員を補うため経理専門学校の留学生を経理会計の専任者として採用する。
なお、正社員として採用された後は「技術・人文知識・国際業務」で申請した業務以外の仕事をすることは認められません。
入社後の職務を決める時は、こうした入管法の基本を十分理解して進めてください。
|まとめ
コンビニでレジ・接客担当としてアルバイト留学生を社員で雇うことはできません。
アルバイトと同じ仕事をするのなら、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が出ないからです。
ただし、専門的な知識を必要とする業務の担当者として就職する場合は、許可されることがあります。