日本旅館のフロント業務で外国人を雇うことはできる??できない??
こんにちは。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
ついに新型iPhoneが発表されましたね。
一番大きいサイズがiPhone8Plusより大きい6.5インチのモデルができるそうです。
正直今ある5.8インチのサイズでも大きいと思っていたぐらいなのでそのさらに大きいサイズができるのは驚きでした。
さらに容量も倍の500GBのものまで登場するそうです。
ここまで来るとパソコン並みの容量ですね。
価格も結構な値段になるとかで本当のiPhoneファンが購入するとの報道がされていました。
みなさんの中にも、購入を考えられている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、今日の外国人雇用に関するテーマは「旅館での雇用」です。
インバウンドが進む中、2020年には東京五輪も控えています。
ますます外国人観光客が日本へやってくるでしょう。
そんな中、宿泊業界では受け入れ準備のための外国人材の確保が必要になってくるのではないかと推測されます。
ということで、本日は日本旅館での雇用についてご説明していきたいと思います。
|観光・ホテル学科でホテル業務を学んだ留学生はフロント担当として採用可能
近年、アジアから日本に来る外国人が増加しています。
ホテル・日本旅館のフロントに中国語などの外国語の堪能なスタッフを配置し、外国人リピート客を増やそうとする動きが加速しています。
日本旅館でもホテルでも、フロント業務で外国人を雇うときは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可される外国人を採用しなければなりません。
具体的には、観光・ホテル関係の専門学校のホテル学科でホテル業務を学んだ「専門士」、観光学部のある大学でホテル業務を勉強した大学生が対象になります。
専門学校のホテル学科を卒業すれば「商業実務分野」の専門士の卒業証書が与えられます。
そして、給与・労働条件や勤務先の事業の安定性・継続性なども含めて審査され、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されれば、就労が可能になります。
労基法などの労働法令を守っていれば、交代勤務などのシフト制で働くことも可能です。
|従事できる業務は、原則フロント業務に限定
フロント業務で採用された外国人は、レストランの接客業務や宴会場での接待系、客室の清掃業務等の現場作業に従事することはできません。
「うそでしょう」と思うかもしれませんが、入管局が単純労働的と判断する業務に就くことはできません。
「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識を必要とする業務や外国語を使う業務にだけ許可される在留資格だからです。
こうした入管行政の基準はニーズに合っていない、と考える業界関係者も少なくないようです。
しかし現在の法令に従わなければ、不法就労になりますので、注意してください。
|大卒者を通訳・翻訳担当として採用するケースも
外国人をホテルのフロント担当としてではなく、海外からのお客様を増やすための営業担当や、通訳・翻訳担当として採用するケースもあります。
大学経営学部の出身者を、国内外の旅行会社や観光業界への営業担当として採用するケースもあります。
|まとめ
専門学校のホテル学科の卒業生をフロント担当として採用することは可能です。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可が前提となります。
「技術・人文知識・国際業務」が許可された外国人は、ホテル内のレストランでの接客業務や現場業務には従事できません。
在留資格が許可されたフロント業務に限定されます。