ホテルのレストラン部門で外国人を雇うことは??
おはようございます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
今日は関東地方でも朝からしとしと雨が降っています。
でも気温が高くないのでとても過ごしやすいです。
このまま秋になってくれればと願うのですが、どうやら台風22号の影響でもう一度30度を超える暑さが戻ってくるそうです。
でもきっとこれが最後の残暑になると思うのでそう思えば耐えられますね。
さて、今日のテーマは昨日に引き続いてホテル・旅館での外国人雇用についてご紹介していきたいと思います。
ホテル業の中にも色々な部署に分かれていると思うのですが、本日はその中でも「レストラン部門」に焦点を当ててご説明していきます。
ホテルのレストランで働く外国人従業員を見かけたことはありませんか。
その方たちがどのようなビザをもって勤務にあたられているのかその辺りのことも含めてお話できればと思います。
|学生アルバイトの延長ではホテルのレストランのフロア・ホールの接客担当として採用できない
留学生のアルバイトなら、レストランでどんな業務に就いても構いません。
フロア・ホールの接客担当、ウェイター・ウェイトレス、配ぜん、調理(補助)、清掃、レジ担当などどんな業務に就くことも可能です。
しかし、大学や専門学校卒業後に正社員としてこれらの仕事に就くことはできません。
該当する在留資格がないという理由で、就労の在留資格は許可されません。
仮に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請しても不許可になります。
|外国人シェフを採用する場合は「技能」の在留資格で、10年以上の実務経験が必要
外国人のシェフ(調理人)や製菓技術者、ソムリエなどを採用するときは「技能」の在留資格を検討します。
「技能」の在留資格は「特定の分野で熟練した技能を必要とする業務」を持つ外国人に与えられる在留資格です。
中華料理、フランス料理などのシェフの場合は、10年以上の実務経験が必要です。
この10年以上の基準はどの国や地域の料理人に対しても同様です。
ただし、タイ料理のみ協定により5年以上に短縮されています。
|日本で調理・製菓専門学校を卒業した留学生でも、実務経験がなければ「技能」の在留資格は許可されない
日本で調理・製菓専門学校を卒業した留学生でも10年以上の実務経験がなければ、日本で料理人として働くための「技能」の在留資格は許可されません。
日本人であれば、調理師専門学校を卒業した人がレストラン・料理店に就職することは自然なことです。
しかし、専門学校を卒業しただけでは「技能」の在留資格は許可されません。
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格も許可されません。
なお、平成26年2月から、日本料理習得を目的とする外国人調理師(留学生)のために、調理師免許を得て調理専門学校を卒業後、2年間を上限として日本料理の調理業務に従事できる在留資格「特定活動」(特定日本調理活動)の制度が始まりました(農林水産省の定める基準あり)。
|まとめ
留学生をホテルのレストランのフロア・ホールの接客担当の正社員として採用することはできません。
換言すれば、フロア・ホールの接客担当としてでは就労の在留資格は許可されないということです。
ただし、外国人シェフ(西洋料理、中華料理等)を採用するときは「10年以上の実務経験」のある人に「技能」の在留資格が許可されれば採用可能です。