中小企業食品製造業で働いてきたバイト留学生を社員で雇うことは??
おはようござます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
約2週間ぶりの更新となります。
先週一週間はベトナムに出張に行っておりました。
今後は日本にいるベトナム人だけでなくベトナム国内にいる実習生や高度人材のご紹介も可能となりました。
外国人雇用をお考えの企業様には今まで以上に外国人採用の幅が広がったと言えるかと思います。
さて、今日のテーマは「中小食品製造業」での採用についてご紹介していきます。
食品製造業の企業様の多くがアルバイトスタッフを雇って稼働しているのではないかと思います。
その中で外国人をアルバイトとして雇っている企業様も少なくはないのではないでしょうか。
アルバイトとして真面目に働き、仕事も覚えた外国人スタッフを学校卒業と同時にそのまま正社員雇用したとお考えの企業様も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
今日、ご紹介するのはそういったアルバイトとして雇用している外国人スタッフを正社員雇用する時の注意点などをお話したいと思います。
|入管局が「単純労働的」と判断する業務には、在留資格が許可されない
アルバイト従業員として数年間働き、人柄や責任感、仕事の正確さ、他の従業員との相性などが評価され、卒業後はうちで採用したいというケースは少なくありません。
しかし留学生の場合は、アルバイトと同じ仕事で正社員になりたいと希望しても、入管局は許可しません。
留学生が日本で就職するときは、学校で勉強した専攻と関連性のある専門的・技術的な業務に就くことが必要です。
入管局の審査でもこれは大切なポイントとなっています。
違った言い方をすれば、社員採用はアルバイトでも簡単にできる仕事はダメです。
大学・専門学校を出た人でなければできない専門的な仕事に就く場合に限り、在留資格が許可されるということです。
|留学生が大学・専門学校の専攻を活かした業務に就く場合には、可能性がある
食品製造業の会社で正社員として働く場合には、次のようなケースであれば、可能性があります。
①大学の経営学部出身者が、販売・営業、マーケティング、業務企画などの業務に従事する
②経理専門学校の卒業生「専門士」が経理部門で会計・経理の業務に就く
③大学や専門学校で情報処理・情報工学を専攻した人が、情報システムの業務に就く
こうした事例は、入管局の審査ポイントである次のa、bを満たしたものです。
a.従事する業務が、専門的・技術的な業務であること(「技術・人文知識・国際業務」の業務にあてはまること)
b.大学・専門学校で専攻した分野と、関連性のある業務なのか、または語学など外国人の思考・感受性を必要とする業務なのか(本人の専門知識・技術などを活かせる職務に従事できること)
在留資格の審査は、他にも日本人と同等以上の給料、勤務先の事業の安定性、継続性、適正性などがあります。
しかし、他の基準がどれだけよくても、このa、bの基準をパスしなければ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。
|入社後は、それまでのアルバイト業務はできない
食品工場の生産・加工の業務、調理や弁当箱への箱詰め、工場内外の運搬・配送などのアルバイトをしていた場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可された後は、こうした業務はできません。
行うと「資格外活動」を行ったとして不法就労になることがあります。
|まとめ
中小食品製造業でアルバイト留学生を社員として雇うときはアルバイト業務の延長ではダメです。
専門的、技術的な分野の仕事に就くのでなければ、在留資格が許可されません。
例えば、大学の経営学部出身者が、販売・営業、マーケティング、事業企画などの業務に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討することがあります。