スーパー・量販店で場内運搬・配送担当のバイト留学生を社員で雇うことは??
おはようございます。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
最近、天気が悪かったですが今日はとてもいい天気ですね。
しかし、明日から本州にも台風が上陸し、日本列島を縦断するそうです。
先日の台風で実家が総額100万円ほどの被害が出たんだとか。。。
まだ、修理が完了していない中、更なる被害が心配されます。
東京では来週の月曜日未明に台風が接近するとのことですので、通勤通学の方はこまめにニュースなどで確認されるほうが良さそうです。
さて、今日のテーマに移っていきたいと思います。
今日は「スーパーや量販店などの運搬・配送担当のアルバイト従業員を正社員にすることは可能か」ということについてご紹介していきたいと思います。
今はスーパーや量販店などでも外国人留学生をアルバイトとして雇っているところが多くあります。
本日は、そのアルバイト従業員を正社員と雇いたいときにはどうすればよいのか等をお話していきます。
|入管法には単純労働に従事することを目的とした在留資格は設けられていない
私は外国人採用を予定している会社経営者に、専門的・技術的な高度な仕事なら就労ビザが出る可能性がありますが、入管局が単純労働と考える仕事では就労ビザは出ませんと説明することが多くあります。
ここで誤解しないでいただきたいのですが、私は場内運搬・配送の業務が単純労働と思っているわけではありません。
入管局は在留資格を審査するときに、外国人の仕事が専門的・技術的な業務なのか、そうではない業務=単純労働かどうか、という視点で判断するのです。
家電量販店で場内運搬・配送のアルバイトを続けてきた経済学部の大学生(留学生)が、卒業後も場内運搬・配送の業務で正社員になりたいと希望しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。
入管局に理由はたずねると、専門的な知識を必要とする業務ではないから、運搬・配送の仕事に該当する在留資格はないからという答えが返ってきます。
|採用には在留資格の許可が前提
日本人であれば大卒者がスーパー・家電量販店で場内運搬・配送の業務に就いても、何も問題ありません。
しかし外国人の場合は、日本人と同じように就職することができません。
大卒者(留学生)をトラック運転手や事業所構内のフォークリフト運転担当者として採用しようとしても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。
その他の就労の在留資格も許可されません。
|留学生を営業や物流企画担当として採用する場合は、在留資格が許可される可能性がある
留学生を採用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の基準に合った業務の担当者として採用するときは、在留資格が許可される可能性があります。
例えば、大学経営学部で流通・マーケティングを学んだ留学生を営業、物流企画の担当者として採用するようなケースです。
もちろん給与・労働条件や勤務先の事業の安定性・継続性・適正性(法令遵守他)の要件を満たしていることが前提です。
小売・流通業では海外からのお客様の増加・獲得を図るために、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可された通訳・翻訳や海外取引業務の担当者として外国人の採用を行うこともあります。
|まとめ
スーパー・量販店で場内運搬・配送担当のバイト留学生を社員として雇うことはできません。
入管局が「単純労働的」と考える業務には、就労の在留資格が出ません。
仮に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請をしても在留資格に該当しないため不許可となります。