日本語学校生や大学生のアルバイトできる時間は??
こんにちは。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
今日は朝から資料作りをしていたのですが、プリンターの調子がおかしいようで思うように仕事がはかどりませんでした。
技術が進歩していても精密機器などに起こる不具合は昔とさほど変わらない印象です。
とまあ、私の愚痴はここまでにしまして、本日のテーマに移りたいと思います。
今日ご紹介するテーマは「アルバイトの時間」です。
日本に留学している外国人には日本語学校に通っている人や専門学校、大学に通っている人まで様々です。
いわゆる留学生と呼ばれる外国人のアルバイトの時間についてお話していきたいと思います。
|週28時間には残業時間を含む
アルバイト可能な時間は、入管施第19条で決められています。
次の点は特に重要です。
・週28時間は残業時間を含んだ時間です。
・勤務先が複数あれば全部の合計で28時間以内です。一社につき28時間以内ではありません。
・日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のどの留学生でも同じ取り扱いです。
|学則による長期休業期間中は、「1日8時間以内」まで可能
学校の授業がある時期は、週28時間が上限です。
校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されます。
日本人と同じく労基法も適用されますので、週40時間が上限になります。
「1日8時間以内」が可能なのは、学則による長期休業期間に限られています。
夏休みなどの前後に休講が重なり、毎日アルバイトが可能な状態になっていても、学則による長期休業期間でなければ、週28時間以内が上限です。
1日8時間以内のアルバイトが可能な期間を判断するときは、この基準をあてはめてください。
|日本人学生と同じシフト勤務ができないケースもある
例えば、日本人学生が1日6時間✖週5日勤務(または1日5時間✖週6日勤務)で、週30時間勤務する職場でのアルバイトはどうでしょうか。
この場合も、留学生は週28時間までしか勤務できません。
留学生がシフト勤務に入る場合は、例えば1日6時間✖4日間+1日4時間✖1日間。
合計で週28時間(以内)になるよう、時間を調整することが必要です。
また、当初は週24時間勤務で勤務を始め、仕事に慣れてきた後に勤務時間を増やすようなケースでも、「週28時間以内」を守った勤務時間に変更することが重要です。
|まとめ
日本語学校生や大学生のアルバイトできる時間は、学校のある時期は週28時間以内です。
夏休みなど学則による長期休業期間は1日8時間まで拡大されます。
この取扱いは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてに共通です。