入管法を知ろう(罰則)②
こんにちは。
外国人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
今日は朝から特定技能1号の在留資格に備えて専門学校や大学を来月卒業する予定の人達向けに説明会を開催しました。
行政書士の先生にもお越しいただき、一人ひとり丁寧に説明をしてくださいました。
この説明会、明日、明後日も行う予定です。
一人ひとり時間をかけてお話を伺っていると本人の悩みや相談事が出てくるものですね。
一人ひとりにとって一番最適なご提案ができればと考えております。
さて、今日のテーマに移りましょう。
今日は「不法滞在」について事例を交えながらご紹介していきたいと思います。
|CASE STUDY⑤ 不法滞在
乙は、仕出し弁当を製造販売する会社を経営していたところ、ある日、警察と入管が現れ、数名の外国人材を逮捕した。 彼らは、「不法滞在」だった。 当然のことなら警察と入管は、乙にも事情を聞いたが、特に乙が逮捕されることはなかった。 なお、乙の手元には、逮捕された外国人の在留カードの写しが保管されていたが、それらは全て偽造されたものだった。 |
|解説
このケースの乙は、前回のケース(2月25日付のコラム参照)の甲とは異なり、乙は「不法就労助長罪」で逮捕されていません。
甲と乙との差異は、在留カードを確認した上で外国人を雇用したかどうか、さらにその在留カードに記載されている在留資格で可能な業務を外国人に担当させていたか、ということがポイントです。
つまり、雇用時に在留カードを確認して、その就労制限の有無等を確認して、写しを管理していた乙は、「過失」なしと判断されているということです。
したがって、その在留カードが偽造されており、雇用していた外国人が不法滞在者ということであっても、在留カードを確認しており、その偽造の事実を乙は知らなかったと、警察および入管当局が判断したのでしょう。
もし、乙が、このようなことを何度も繰り返していたらどうでしょうか。
摘発されたたびに「彼らが不法滞在であることを知りませんでした」と証言する。
この場合、乙に常習性があると当局に判断され、やはり最後には逮捕されることになるでしょう。