2018年入管法等改正の目的
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日から全国的にお天気が下り坂のようですね。
平成も残すところ後6日となりました。
だからどうだというわけではないのですが、令和になると変わるものがあります。
それは外国人の受入れの多様化です。
今でも留学生や技能実習生、高度人材やEPAなどたくさんの外国人が日本へ来ています。
これからは新たな在留資格である「特定技能」が追加され加速度的に外国人が増加するのではないかと思われます。
外国人雇用が初めての会社でもしっかりサポートをしていきますので、ぜひご検討いただければと思います。
それでは本日のテーマです。
今日から「特定技能」に関することについてご紹介していこうと思います。
まだスタートしたばかりの制度でそこまで情報も出ていないのが現状です。
今わかっている範囲の事柄を随時ご紹介していきたいと思います。
|入管法改正の目的
入管法等の改正法が2018年12月8日に成立し、2019年4月1日に施行されました。
「入管法」の正式名称は「出入国管理及び難民認定法」と言います。
今後「改正入管法」という場合は、この法律の改正法を指してそう記していきます。
この改正法の目的は下記のとおりです。
① 外国人の新たな在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」を設けること
② 法務本省内の入国管理局を同省の「出入国在留管理庁」に格上げし、その組織を拡充すること
①の改正により、人手不足の業界が外国人の単純労働者から熟練技能労働者までの者を通算して10~20年程度雇用することができるようになりました。
つまり、日本国内の企業等は、まず、外国人を技能実習生として最長5年間雇用することができます。
さらに、その後、最長5年間、在留資格「特定技能1号」により雇用することができます。
さらにその後も、在留資格「特定技能2号」により雇用することができます。
以上の法改正により、これまでは禁止されてきた外国人の建設、生産、接客等の現場の単純労働者から熟練技能労働者までの受入れが認められることになりました。
また、②のように新設される法務省の「出入国在留管理庁」がすべての外国人(日本国の国籍を保持していない者)の出入国、在留の事務手続き、管理、処分等を行うこととなりました。
|まとめ
特定技能1号を設けることによって今後は外国人雇用の幅が広がり単純労働も可能になりました。
これまで外国人雇用ができなく人材不足に悩んでいた企業にも雇用可能のチャンスが巡ってきたということです。
ただし、「出入国在留管理庁」に格上げされることにより、今まで以上に監視が厳しくなることが予想されます。
無茶な外国人雇用はせずに合法的に活用されることをおすすめいたします。