改正入管法等の内容と外国人現場労働者の本格的な受入れ
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今週はゴルフ場で勤務する予定の求職者のビザが無事交付されました。
入管での在留資格の許可申請が厳しくなってきているという中、本当に良かったです。
また、今日は埼玉県にある建設工具の製造および取り付けを行っている会社に訪問させていただきました。
技能実習生の受入れをご検討されているとのことで、こちらも問題なく進められるのではないかと嬉しく思っています。
さて、今週も残すところあと2日です。
ゴールデンウィークはあいにくの天気になる予報ですが、ぜひ有意義な休みになることを祈っております。
それでは今日のテーマです。
今日は「特定技能の概要」についてお話していきたいと思います。
改正入管法等の内容や特定技能1号の受入れ枠などについてみていきたいと思います。
|改正入管法等の内容
2018年12月8日に改正入管法等が国会で成立しました。
改正された入管法等のあらましは、次のとおりです。
1)従来から設けられていた在留資格「技能実習」に加えて「特定技能1号・2号」が設けられたことにより、日本国内の建設、生産、接客等の現場労働分野に、単純無技能労働から熟練技能労働者までの甲範囲にわたって、外国人労働者を受け入れることが認められました。
2)なお、在留資格「特定技能1号」または「2号」を取得して、日本国内の企業に雇用された外国人労働者が同一業種(例えば建設業)の範囲内で、他社に転職することは認められています。
3)2018年12月8日に改正された入管法等は、現在の建設業等をはじめとする深刻な人手不足を解消することが目的です。今回の法改正は、従来、高度な専門分野に限っていた日本国政府の外国人労働者の受入れ政策の方針を大幅に転換し、外国人労働者の単純労働分野から熟練技能労働分野までの就労を認めるものです。
4)改正入管法により、日本国内の企業が「特定技能1号・2号」に基づき外国人労働者を受け入れることができる受入れ対象業種は、当面、建設業、農業など14業種です。
5)受入れの大半は当面「特定技能1号」が占めるものとみられます。「特定技能2号」については、当面、建設、造船・舶用工業の2分野に限定される方向です。
|外国人労働者(特定技能1号)の受入れ枠
日本政府は2018年11月14日、衆議院法務委員会理事懇談会で、入管法等改正案に関しての試算を示しました。
「特定技能1号」についての受け入れ数は、5年間で最大34万人が見込まれています。
【政府試算による外国人「特定技能1号」受入れ見込み数(人)】
受入れ見込み数 | ||
14業種 | 2019年度 | 23年度までの累計 |
介護 | 5,000 | 50,000~60,000 |
ビルクリーニング | 2,000~7,000 | 28,000~37,000 |
素形材産業 | 3,400~4,300 | 17,000~21,500 |
産業機械製造 | 850~1,050 | 4,250~5,250 |
電気・電子情報関連産業 | 500~650 | 3,750~4,700 |
建設 | 5,000~6,000 | 30,000~40,000 |
造船・舶用工業 | 1,300~1,700 | 10,000~13,000 |
自動車整備 | 300~800 | 6,000~7,000 |
航空 | 100 | 1,700~2,200 |
宿泊 | 950~1,050 | 20,000~22,000 |
農業 | 3,600~7,300 | 18,000~36,500 |
漁業 | 600~800 | 7,000~9,000 |
飲食料品製造 | 5,200~6,800 | 26,000~34,000 |
外食 | 4,000~5,000 | 41,000~53,000 |
計 | 32,800~47,550 | 262,700~345,150 |
|まとめ
技能実習生のような単純労働としての人材の雇用が可能となる一方、技能実習生とは違って同業種内での転職が認められています。
早期転職をしないためにも企業努力が求めれることになります。
また、受け入れ可能業種は全部で14業種。
そのうち2業種(建設と造船・舶用工業)のみが「特定技能2号」へ移行が可能となっています。
特定技能者の受入れ枠が設けられているため、上限に達した時点でそれ以上の受入れができないということのようです。